判旨
裁判所が複数の証拠を総合して事実認定を行う際、特定の証人が唯一の証拠方法でないことが明らかであれば、その証拠調べの要否に関する訴訟手続上の違法は認められない。
問題の所在(論点)
事実認定の基礎となる証拠が複数存在する場合において、特定の証人が「唯一の証拠」ではない状況でなされた事実認定が、訴訟法違反(証拠法則違反等)となるか。
規範
裁判所は、自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、提出された各証拠を総合して事実を認定することができる。特定の証人が唯一の証拠方法に該当しない限り、その証拠を採用しない、あるいは他の証拠により事実認定を行うことが、直ちに訴訟手続上の違法を構成することはない。
重要事実
上告人は、原審の事実認定に訴訟法違反があると主張した。具体的には、証人Dの証言等に関連して、証拠調べの手続や事実認定の合理性を争ったものと考えられるが、原審は複数の証拠を総合して事実を認定していた。
あてはめ
本件において、原審は挙示された各証拠を総合して事実を認定している。記録によれば、上告人が指摘する証人Dは唯一の証拠方法ではないことが明らかである。したがって、原審が他の証拠を含めて総合的に判断し事実を認定した過程に、是認できないような違法性は認められない。
結論
原審の事実認定に訴訟法違反はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠調べの必要性や事実認定の合理性が争われる場面で、当該証拠が唯一の立証手段(唯一の証拠)でないことを指摘し、自由心証主義の範囲内であることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)1038 / 裁判年月日: 昭和33年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は、裁判所の自由な採証権の範囲内に属する事柄であり、特定の証拠に特定の記載があるからといって、必ずしもそれに基づいた事実認定を強制されるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、乙第1号証により「被上告人が争わない事実」が認められるべきであり、また乙第2号証の記載に…