判旨
控訴審において請求の一部が減縮された場合、その部分は当初から訴訟係属しなかったものとみなされ、一審判決のうち減縮された部分は当然に失効する。
問題の所在(論点)
控訴審における請求の減縮がなされた場合、第一審判決の効力および控訴審の主文はどうあるべきか。
規範
請求の一部につき控訴審において請求の減縮がなされた場合、当該減縮部分は初めから係属しなかったものとみなされる。これに伴い、当該減縮部分に関する第一審判決は当然にその効力を失う。したがって、控訴審の審判対象は減縮後の残余の部分に限定され、当該部分につき第一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすべきである。
重要事実
上告人(控訴人)が、控訴審において請求の一部を減縮する旨の意思表示を行った。しかし、上告人はその後の手続において、第一審判決の効力や控訴審の審判の在り方について不服を申し立て、上告に至った。
あてはめ
本件では、控訴審において請求の減縮が行われているため、その部分は初めから訴訟係属がなかったものとみなされる。そのため、当該減縮部分に対応する第一審判決の効力は当然に消滅しており、控訴審が重ねて当該部分を取り消す必要はない。残余の請求部分について第一審判決の判断を維持すべき場合には、第一審判決を変更する余地はなく、控訴を棄却すべきこととなる。
結論
請求の減縮により失効した部分を除き、残余の請求について第一審判決に誤りがない以上、控訴棄却の判決は正当である。
実務上の射程
訴えの取下げ(またはこれに準ずる請求の減縮)が控訴審でなされた場合の判決主文の書き方に関する基本判例である。一部取下げにより一審判決が当然に失効することを前提に、主文で一審判決を取り消す必要がないことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和27(オ)148 / 裁判年月日: 昭和31年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において請求の趣旨を減縮した場合は訴の一部取下げにあたり、当該部分に関する第一審判決は当然に効力を失うため、裁判所は第一審判決を特に取り消すことなく、控訴棄却の判決をすることができる。 第1 事案の概要:被上告人(一審原告)が、第一審判決後に控訴審(原審)において損害金の率を変更し、請求を減…