判旨
賃貸借契約の解除に必要な催告期間について、3日間の猶予期間であっても、延滞賃料額等の諸事情に照らし不相当に短いとはいえない場合には、有効な催告として認められる。
問題の所在(論点)
民法541条所定の解除のための催告において、3日間という短い猶予期間を定めた催告が「相当の期間」を定めたものとして有効と認められるか。
規範
民法541条に基づく催告が有効であるためには、債務者が履行を準備するのに必要な「相当の期間」を定めてなされる必要がある。もっとも、定められた期間が客観的にみて「相当の期間」に満たない場合であっても、債務の額や履行の難易等の諸事情を考慮し、それが不相当に短いといえない場合には、催告としての効力は否定されない。
重要事実
賃借人(上告人)が賃料を延滞した際、賃 landlord(被上告人)が3日間の猶予期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。当該事案において、賃料額は1ヶ月60円として合意されており、延滞していた賃料額の多寡が争点となっていたが、原審はその延滞額に照らして期間の妥当性を肯定した。上告人は、この3日間の期間が不当に短く催告として無効である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件における3日間の猶予期間について検討すると、延滞賃料額が1ヶ月60円という低額な合意に基づいていたことなどの具体的事実に照らせば、債務者が支払を準備するために不可能な期間ではない。したがって、延滞賃料額等の諸事情を考慮すれば、当該期間は「決して不相当に短いものとは言えない」と評価できる。よって、本件催告は有効なものとして適法に期間を経過したといえる。
結論
3日間の猶予期間を定めた催告は、延滞賃料額に照らし不相当に短いとはいえず、有効である。
実務上の射程
催告期間が「相当」か否かは、債務の履行に要する客観的な時間だけでなく、債務額や不履行の態様を総合考慮して決せられる。実務上、極めて短い期間であっても、履行が容易な金銭債務であれば、本判例を根拠に催告の有効性を主張し得る。ただし、信頼関係破壊の法理との兼ね合いには別途注意を要する。
事件番号: 昭和36(オ)438 / 裁判年月日: 昭和37年8月21日 / 結論: 棄却
家屋の賃貸人が契約解除の前提として同一市町村に住む賃借人に対し過去約一年間の延滞賃料約三万円の催告をなすにつき定めた期間が一日であつても、賃貸人賃借人間に約三年前より家屋明渡請求訴訟が継続し、右訴訟において賃借人が家屋所有権の帰属を争い、あるいは賃料の増額を争つて賃料の支払を拒否したまま経過したなど判示事情があるときは…