判旨
裁判所が証拠の取捨選択を行い、事実を認定するにあたっては、その心証を得た具体的な経路や脈絡を判決書に記載する必要はない。
問題の所在(論点)
裁判所が証拠の取捨選択および事実認定を行う際、判決理由において「心証を得た経路脈絡」を具体的に記載する必要があるか。
規範
自由心証主義(民事訴訟法247条)の下、裁判所は証拠の取捨選択および事実の認定をその裁量により行うことができる。その際、判決理由において、証拠の価値判断や事実認定に至った詳細な思考過程(心証を得た経路脈絡)を逐一明示することを要しない。
重要事実
上告人が、原審における証拠の取捨選択および事実認定のプロセスを不当として争った事案。上告人は、原審が心証を得た経路や脈絡を判決に明示しなかったことが違法であると主張した。
あてはめ
本件において、原審は証拠の取捨および事実の認定を行っているが、これらは裁判所の裁量に属する事項である。証拠の取捨について、判決書にその心証を得た詳細な経路を掲げる義務はないと解されるため、原審の手続きに所論のような違法は認められない。
結論
裁判所が判決において心証を得た経路脈絡を記載しなかったとしても、特段の事情がない限り、手続き上の違法とはならない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟法における「理由不備」の主張に対する反論として機能する。判決書には認定した事実とその証拠を記載すれば足り、証拠の信憑性を判断した詳細な思考プロセスまでは要求されないことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和35(オ)419 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
証拠調の申請につきその許否を決することなくして結審したのは、訴訟の指揮およびその経過に徴すれば、その取調の要がないとしてこれを排斥した趣旨と解することを相当とする。