証拠調の申請につきその許否を決することなくして結審したのは、訴訟の指揮およびその経過に徴すれば、その取調の要がないとしてこれを排斥した趣旨と解することを相当とする。
証拠調の申請につき許否を決することなく結審しても違法でないとされた事例
民訴法259条
判旨
裁判所が証拠調べの申請について許否を決することなく結審したとしても、それが訴訟の指揮および経過に照らして不要なものとして排斥した趣旨と解されるならば、当該証拠が唯一の証拠方法でない限り、違法とはならない。
問題の所在(論点)
裁判所が証拠調べの申請に対し、明示的な採否の決定を行わずに結審した措置の適否、およびそれが「唯一の証拠方法」に当たらない場合の裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
裁判所は、証拠調べの要否を判断する裁量権を有する。申請された証拠について、特段の決定をせずに結審したとしても、訴訟の進行状況に鑑み、取調べの必要がないものとして黙示的に排斥したと解される場合には、その措置は適法である。ただし、それが主要事実を証明するための「唯一の証拠方法」に該当する場合は、原則としてこれを取り調べなければならない。
重要事実
上告人は原審において証拠調べの申請を行ったが、原審(控訴審)は当該申請に対して採否の決定(許否の裁判)を明確に下すことなく、そのまま口頭弁論を終結(結審)させた。上告人は、証拠調べの申請に対する不作為が違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が証拠調べの申請に対して決定を行わずに結審したのは、訴訟の指揮および経過に照らせば、当該証拠の取調べの必要がないものとして排斥した趣旨であると解するのが相当である。また、記録によれば、上告人が申し出た各証拠方法は、いわゆる「唯一の証拠方法」には当たらない。したがって、証拠の取捨は裁判所の裁量に属する事項であるから、原審がこれを取り調べなかったことに違法性は認められない。
結論
原審の措置に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
証拠決定(民訴法181条1項)を欠いたままの結審が許容される限度を示す判例である。答案上は、証拠調べの必要性に関する裁判所の自由裁量を肯定する根拠として用いるが、反論として「唯一の証拠方法」の法理(義務的取調べ)に抵触しないかを検討する際に留意すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)199 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において証拠の申出に基づき証人尋問および本人尋問が実施され、適切に証拠判断がなされている以上、訴訟法違反の違法は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審における証拠調べや判断に違法がある旨を主張して上告した。具体的には、証人Dおよび上告人本人の尋問に関する事項や、憲法違反を包含する訴訟…