判旨
証拠の取捨判断およびそれに基づく事実認定は、特段の事情がない限り、原審の専権に属する事項である。本件においても、提出された書証が証人尋問の結果を覆すに足りる反証とならないとした原審の判断に違法はない。
問題の所在(論点)
事実審による証拠の取捨選択および事実認定の妥当性と、それが上告理由(法律審における審査対象)となり得るか。
規範
事実認定および証拠の取捨選択は、自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、下級審(事実審)の専権に属する。最高裁判所は、原審の証拠判断が論理法則や経験法則に反するなど、特段の事情がない限り、事実認定に関する判断を維持すべきである。
重要事実
上告人は、本件公正証書の作成前に甲号各証を被上告人に交付したと主張し、それを裏付ける証拠を提出した。しかし、原審は証人の証言等を総合的に考慮し、上告人が主張する事実を認めなかった。これに対し、上告人は原審の証拠の取捨選択および事実認定に誤りがあるとして上告した。
あてはめ
上告人は、特定の書証(甲号各証)が提出されている以上、他の証言が反証として成立しないはずだと主張する。しかし、書証が存在すること自体が直ちに他方の証言の信憑性を否定する決定的な証拠になるとは限らない。原審が諸般の事情を考慮した上で証拠の採否を判断したことは、証拠の取捨選択という事実審の専権事項の範囲内といえる。したがって、上告人の主張は単なる事実認定の非難に過ぎず、原判決に違法な事実誤認があるとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。原審による証拠の取捨選択および事実認定は適法であり、上告理由には当たらない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(オ)312 / 裁判年月日: 昭和35年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の前提となる証拠の取捨判断は、特段の事情がない限り事実審の専権に属する事項であり、これに対する不服は上告理由とならない。 第1 事案の概要:被上告人が本件土地建物を大正4年頃に訴外Dから買い受け、現に所有しているとの事実を一審判決が認定し、原審もこれを引用した。これに対し、上告人らは独自の…
自由心証主義の原則を確認する判例であり、実務上、事実認定の不当性を上告理由とする際のハードルの高さを示している。答案作成上は、事実認定の違法を論じる際に「証拠の取捨選択は事実審の専権である」というフレーズを引用する形で活用する。
事件番号: 昭和30(オ)573 / 裁判年月日: 昭和31年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証言の一部に事実に符合しない部分があっても、それだけで直ちに他の部分が信用できなくなるものではなく、証拠の採否は事実審の専権に属する。 第1 事案の概要:上告人は、原審における事実認定に関し、経験則に反する認定があること、および採証の法則に違反して事実認定が行われたことを主張した。具体的には、証言…
事件番号: 昭和32(オ)1079 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が同一の証言の一部を採用し他を排斥する場合、判文上その区分が了知できれば足り、逐一内容を列記して明示したり排斥の理由を示したりする必要はない。 第1 事案の概要:上告人(合資会社A1およびA2株式会社)は、土地建物の所有権取得に関する原審の事実認定につき、証拠の取捨選択に不備があるとして上告…
事件番号: 昭和24(オ)336 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の専権に属し、伝聞供述や親族の証言から直ちに事実を認定すべき義務はない。自由心証主義に基づき合理的な範囲で行われた事実認定は、適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件各家屋が先代の所有であると主張し、証人Dが「家屋は先代のために建てるものと聞いた…