判旨
裁判所が同一の証言の一部を採用し他を排斥する場合、判文上その区分が了知できれば足り、逐一内容を列記して明示したり排斥の理由を示したりする必要はない。
問題の所在(論点)
裁判所が同一の証言の中から一部のみを証拠として採用し、残部を排斥する場合に、判決書において採用・排斥の各部分を詳細に明示し、かつ排斥の理由を記載する必要があるか(理由不備の有無)。
規範
自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、証拠の取捨選択は裁判所の専権に属する。同一人の証言の一部を採用し、他の一部を排斥する場合であっても、判決文からその採用・排斥の区分が客観的に了知できる程度に特定されていれば足り、各部分の内容を詳細に列記することや、排斥に至った具体的な理由を説示することは不要である。
重要事実
上告人(合資会社A1およびA2株式会社)は、土地建物の所有権取得に関する原審の事実認定につき、証拠の取捨選択に不備があるとして上告した。具体的には、原審が証人Dらの証言の一部を採用し、他を排斥しながら、その各部分を明示せず、かつ排斥の理由も示していないことが理由不備の違法にあたると主張した。事案の背景として、昭和26年の売買契約に基づく所有権移転の成否が争点となっていた。
あてはめ
本件において、原審が証人Dらの証言の一部を採用し、残部を排斥したことは、原判決の文脈からどの部分が事実認定の基礎とされ、どの部分が否定されたかを了知することが可能である。裁判所には証拠能力の評価について広範な裁量が認められており、証言の区分を逐一列挙しなかったとしても、結論に至る論理過程が判文上明らかであれば、理由不備の違法(民事訴訟法312条2項6号参照)には当たらない。また、証拠を排斥する理由の説示も、特段の事情がない限り法的に要求されるものではない。
結論
同一証言の取捨選択について、判文上その区分が了知できる以上、詳細な明示や排斥理由の説示は不要であり、原判決に違法はない。
事件番号: 昭和32(オ)958 / 裁判年月日: 昭和33年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証拠を排斥するに際してその理由を個別に説示する必要はなく、また控訴審が第1審判決の理由を引用することも適法である。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)が特定の証人の証言やその他の証拠を採用しなかったことにつき、理由の不備がある旨を主張して上告した。また、控訴審が第1審判決の理由を引…
実務上の射程
判決書の「理由」の記載程度に関する重要判例である。事実認定の基礎とした証拠を特定する際、証言の一部のみを用いる「一部採用」の手法を肯定し、その説示義務を緩和している。答案上は、事実認定の違法や理由不備を主張する際、裁判所の自由心証の限界を示す規範として引用できる。
事件番号: 昭和30(オ)573 / 裁判年月日: 昭和31年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証言の一部に事実に符合しない部分があっても、それだけで直ちに他の部分が信用できなくなるものではなく、証拠の採否は事実審の専権に属する。 第1 事案の概要:上告人は、原審における事実認定に関し、経験則に反する認定があること、および採証の法則に違反して事実認定が行われたことを主張した。具体的には、証言…
事件番号: 昭和31(オ)470 / 裁判年月日: 昭和32年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨判断およびそれに基づく事実認定は、特段の事情がない限り、原審の専権に属する事項である。本件においても、提出された書証が証人尋問の結果を覆すに足りる反証とならないとした原審の判断に違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、本件公正証書の作成前に甲号各証を被上告人に交付したと主張し、それを裏…
事件番号: 昭和25(オ)129 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、証拠の採否について自由な心証を有するものであり、採用しなかった証拠についてその理由を判決書に記載する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が特定の証人の証言を採用しなかったにもかかわらず、その理由を説明しなかったことは違法であると主張して上告した。また、訴訟物の価格の算定、事実認…
事件番号: 昭和33(オ)633 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の排斥理由を判決文に逐一記載する必要はなく、裁判所の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定に不合理がなければ適法である。 第1 事案の概要:本件土地の売買をめぐり、当事者間の契約が知事の許可を条件とする単純な売買契約であるか、それとも上告人が主張するような譲渡担保であるかが争われた。原審は、提…