判旨
事実認定の前提となる証拠の取捨判断は、特段の事情がない限り事実審の専権に属する事項であり、これに対する不服は上告理由とならない。
問題の所在(論点)
事実審による証拠の取捨選択および事実認定の妥当性を、上告審において争うことができるか。
規範
証拠の取捨選択および事実の認定は、裁判官の自由な心証に基づく事実審の専権事項であり(民訴法247条)、その認定が著しく不合理である等の特段の事情がない限り、上告審がこれを覆すことはできない。
重要事実
被上告人が本件土地建物を大正4年頃に訴外Dから買い受け、現に所有しているとの事実を一審判決が認定し、原審もこれを引用した。これに対し、上告人らは独自の事実主張や見解に基づき、原審が行った証拠の取捨判断および事実認定に誤りがあるとして上告した。
あてはめ
一審判決が挙げた証拠によれば、被上告人が本件不動産を買い受け所有しているとの認定は十分首肯できる。上告人の主張は、原審の認定と異なる事実や独自の法的見解に基づき、事実審の専権に属する証拠判断を非難するにすぎず、適法な上告理由に当たらない。
結論
本件上告は棄却される。原審による証拠の取捨および事実認定は正当であり、上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
司法試験においては、民事訴訟法上の事実認定のプロセスや自由心証主義(247条)の限界、あるいは上告理由(312条以下)の制限を論じる際に参照される。特段の事情がない限り、事実認定は上告審の審査対象外であるという「専権」の理屈を示す典型例である。
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…
事件番号: 昭和31(オ)470 / 裁判年月日: 昭和32年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨判断およびそれに基づく事実認定は、特段の事情がない限り、原審の専権に属する事項である。本件においても、提出された書証が証人尋問の結果を覆すに足りる反証とならないとした原審の判断に違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、本件公正証書の作成前に甲号各証を被上告人に交付したと主張し、それを裏…
事件番号: 昭和24(オ)336 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の専権に属し、伝聞供述や親族の証言から直ちに事実を認定すべき義務はない。自由心証主義に基づき合理的な範囲で行われた事実認定は、適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件各家屋が先代の所有であると主張し、証人Dが「家屋は先代のために建てるものと聞いた…
事件番号: 昭和31(オ)445 / 裁判年月日: 昭和31年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定において、相反する当事者の陳述や証人の証言から、いずれを信用して採用し、いずれを排斥するかは、特段の事情がない限り裁判所の自由な心証に委ねられる。 第1 事案の概要:上告人は、消費貸借の弁済期に関する認定、および被上告人による弁済の提供の事実認定に際し、原審が特定の陳述を信用し、他を排斥し…
事件番号: 昭和34(オ)632 / 裁判年月日: 昭和35年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の取消しには、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものであることの証明を要するが、自白が真実に反することが証明された場合には、特段の事情がない限り、錯誤によるものと推認される。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件不動産の所有権に基づき、上告人(被告)らに対して所有権移転登記の抹…