判旨
事実認定において、相反する当事者の陳述や証人の証言から、いずれを信用して採用し、いずれを排斥するかは、特段の事情がない限り裁判所の自由な心証に委ねられる。
問題の所在(論点)
事実認定における証拠の取捨選択が自由心証主義の範囲内にあるか、また判決書中の誤記が直ちに判決の違法事由となるかが問題となった。
規範
事実の認定、証拠の取捨選択および証拠の証明力の判断は、専ら事実裁判所の職権に属し、自由心証主義(民事訴訟法247条)の原則に従い、論理則・経験則に反しない限り、裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
上告人は、消費貸借の弁済期に関する認定、および被上告人による弁済の提供の事実認定に際し、原審が特定の陳述を信用し、他を排斥したプロセスには訴訟法上の違法があると主張した。また、原判決中に存在する人名の誤記(「E」とあるのは「F」の誤り)を捉え、虚無の証拠を採用したものであると主張した。
あてはめ
原審は弁済期の合意や弁済の提供という事実に関し、被上告人本人の陳述を信用し、これに反する証言等を排斥している。この判断過程に不合理な点は認められない。また、人名の誤記については、記録上明らかな誤りであることに加え、そもそも当該人物に係る証拠を原審は採用していないため、証拠に基づかない事実認定(虚無の証拠の採用)には当たらない。
結論
原審の事実認定に違法はなく、人名の誤記も判決の結論に影響しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義の限界(証拠法則違反)を争う場合、単に証拠の評価が不当であると述べるだけでは足りず、経験則・論理則違反等の具体的違法を指摘する必要があることを示す。人名の誤記が直ちに虚無の証拠の採用とはならない点も実務上参考となる。
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…
事件番号: 昭和34(オ)632 / 裁判年月日: 昭和35年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の取消しには、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものであることの証明を要するが、自白が真実に反することが証明された場合には、特段の事情がない限り、錯誤によるものと推認される。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件不動産の所有権に基づき、上告人(被告)らに対して所有権移転登記の抹…
事件番号: 昭和38(オ)350 / 裁判年月日: 昭和41年4月12日 / 結論: その他
物件の所有者であることを理由とし、その物件についての所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、被告が、抗弁として、原告が甲に対し代物弁済により右物件の所有権を移転した旨を主張したところ、原告から甲への所有権移転を認容したうえ、さらに、原告は甲から右物件を買い戻したが、後にこれを乙に対し譲渡担保として移転し、結局、原告は…
事件番号: 昭和35(オ)312 / 裁判年月日: 昭和35年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の前提となる証拠の取捨判断は、特段の事情がない限り事実審の専権に属する事項であり、これに対する不服は上告理由とならない。 第1 事案の概要:被上告人が本件土地建物を大正4年頃に訴外Dから買い受け、現に所有しているとの事実を一審判決が認定し、原審もこれを引用した。これに対し、上告人らは独自の…
事件番号: 昭和30(オ)573 / 裁判年月日: 昭和31年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証言の一部に事実に符合しない部分があっても、それだけで直ちに他の部分が信用できなくなるものではなく、証拠の採否は事実審の専権に属する。 第1 事案の概要:上告人は、原審における事実認定に関し、経験則に反する認定があること、および採証の法則に違反して事実認定が行われたことを主張した。具体的には、証言…