判旨
適法な呼出しを受けた当事者が欠席した口頭弁論期日において、裁判所が弁論を終結し判決言渡期日を告知した場合、その告知は欠席した当事者に対しても有効に成立する。
問題の所在(論点)
適法な呼出しを受けながら口頭弁論期日に欠席した当事者に対し、その期日において告知された判決言渡期日の指定が、送達等の手続を経ずとも有効に効力を生ずるか(民事訴訟法における期日告知の有効性)。
規範
当事者の一方が適法な呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合であっても、裁判所が当該期日において口頭弁論を終結し、裁判長が判決言渡期日を指定してこれを告知したときは、その告知の効力は在廷しない当事者に対しても及ぶ。
重要事実
上告人は適法な呼出しを受けたにもかかわらず、指定された口頭弁論期日に出頭しなかった。裁判所は当該期日において口頭弁論を終結させ、次回の判決言渡期日を指定・告知したが、上告人はその場に在廷していなかった。その後、指定された期日に判決が言い渡されたが、上告人は期日告知の効力を争って上告した。
あてはめ
上告人は適法な呼出しを受けており、期日に出頭して裁判所の訴訟進行を確認する機会を与えられていた。このような状況下で裁判所が弁論を終結し、判決言渡期日を告知した以上、上告人が自らの意思で欠席した結果としてその告知を直接聞き得なかったとしても、手続的な保障は尽くされている。したがって、告知は在廷しない上告人に対してもその効力を生じていると解される。
結論
本件上告は棄却される。不在の当事者に対しても判決言渡期日の告知は有効であり、手続に違法はない。
実務上の射程
訴訟手続の迅速かつ円滑な進行を重視する実務上の運用を肯定する。答案上は、当事者の手続的保障(適法な呼出し)が前提となっている点に注意し、欠席した当事者に対する不利益を最小限に抑えつつ、訴訟経済の観点から告知の効力を認める際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和33(オ)225 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】適式の呼出しを受けた訴訟代理人が、出頭表への署名や証人申請書の提出をしていたとしても、事件呼上げ時に在廷していなければ、口頭弁論期日に出頭しなかったものとみなされる。 第1 事案の概要:上告代理人(控訴代理人)は、原審の第1回口頭弁論期日に向けて適式の呼出しを受けていた。当日、代理人は裁判所の出頭…