当事者の一方に真に出頭し難い顕著な事由があつて、口頭弁論期日の変更を申請した場合においては、たとえ相手方の同意がなくても、裁判所はその申請を許可し、その者に口頭弁論の機会を与えるべきである。
顕著な事由がある場合における口頭弁論期日の変更と相手方の同意の要否
民訴法152条
判旨
当事者に真に出頭し難い顕著な事由がある場合には、裁判所は期日変更申請を許可して弁論の機会を与えるべきであるが、病気の疎明がないなど客観的な必要性が認められない限り、申請の却下は適法である。
問題の所在(論点)
当事者が「病気」を理由に期日変更を申し立てた際、裁判所がこれを認めずに結審することが、訴訟手続上の違法(民事訴訟法における期日変更の裁量権の逸脱・濫用)に当たるか。
規範
口頭弁論期日の変更制限の趣旨は、当事者の恣意による訴訟遅延の防止と相手方の迅速な権利保護にある。したがって、裁判所は、当事者の一方に「真に出頭し難い顕著な事由」がある場合には、相手方の同意がなくとも申請を許可すべきである。しかし、当該事由の存否については申請者側が適切に疎明する必要があり、疎明がない場合には変更を認めないことも許容される。
重要事実
控訴人(上告人)は、第2回口頭弁論期日の当日、「病気のため行けぬ」という旨の電報を裁判所に送付し、期日変更を申請した。しかし、相手方の同意はなく、また控訴人側からは真に出頭不能の程度の病気であることを裏付ける診断書等の疎明方法が何ら提出されていなかった。原審は期日変更を認めず、控訴人および代理人不出頭のまま結審し、控訴人敗訴の判決を言い渡した。
あてはめ
本件では、上告人が主張する「病気」が真に出頭不能な程度のものであったかどうかが不明である。期日変更を正当化する「顕著な事由」の存否を判断するための具体的な疎明資料が一切提出されておらず、単なる電報のみでは客観的な必要性が確認できない。したがって、恣意的な訴訟遅延を防止すべきという制度趣旨に照らせば、裁判所が変更を認めなかったことに裁量権の逸脱はなく、有効な手続保障の機会を奪ったとはいえない。
結論
原審が期日変更申請を容れず、不出頭のまま結審して言い渡した敗訴判決は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
期日変更(民訴法93条)の裁量に関するリーディングケースである。答案上では、当事者の手続的権利(弁論権)と迅速な裁判の要請との均衡を図る際の規範として用いる。特に「真に出頭し難い顕著な事由」の有無および「疎明の要否」に言及する際に有用である。
事件番号: 昭和31(オ)598 / 裁判年月日: 昭和33年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が病気による期日変更を申請した場合であっても、訴訟代理人の選任が不可能である等の特段の事情がない限り、「やむを得ない事由」があるとはいえず、裁判所が期日を変更せず弁論を終結させることは適法である。 第1 事案の概要:上告人は、第2回口頭弁論期日の当日に「公判延期願」と題する書面を提出した。同…