判旨
当事者が病気による期日変更を申請した場合であっても、訴訟代理人の選任が不可能である等の特段の事情がない限り、「やむを得ない事由」があるとはいえず、裁判所が期日を変更せず弁論を終結させることは適法である。
問題の所在(論点)
当事者が疾病により出頭できない旨の診断書を提出して期日変更を申し立てた場合、民事訴訟法93条3項の「やむを得ない事由」が認められるか。また、これに応じず弁論を終結させることは防御権の不当な制限にあたるか。
規範
民事訴訟法93条3項(旧152条1項)の「やむを得ない事由」がある場合に限り、裁判所は期日を変更できる。一旦適法に指定された期日は、裁判所・当事者・利害関係人を拘束するため、原則として変更は許されない。疾病を理由とする場合、単に本人が出頭できないだけでなく、訴訟代理人を選任できないことや、他人に委任したのでは訴訟の目的を達し難いといった事情の存在を要する。
重要事実
上告人は、第2回口頭弁論期日の当日に「公判延期願」と題する書面を提出した。同書面には、坐骨神経痛のため歩行に刺痛を感じ、運動の自由を欠く旨の診断書が添付されていたが、印紙の貼付はなかった。原審は、これを期日変更を認めるべき「やむを得ない事由」がある場合にあたらないとして、上告人不出頭のまま相手方代理人に弁論を命じ、弁論を終結させた。
あてはめ
上告人の提出書面は診断書が添付されているにとどまり、訴訟代理人を選任することができない事情や、本人自らが出頭しなければならない特段の事情を明らかにする資料がない。そのため、単なる不参届として扱い、期日を変更すべき「やむを得ない事由」がないと判断した原審の措置に違法はない。また、上告人が主張していた事実は第1審の範囲内であり、記録上の諸事情に照らしても、弁論終結が攻撃防御の機会を不当に制限したとは認められない。
結論
疾病により本人が出頭できない事実のみでは、期日変更を要する「やむを得ない事由」には当たらず、原審が期日変更せず弁論を終結させた措置は適法である。
実務上の射程
期日変更の裁量に関する重要判例である。実務上、期日変更が認められるハードルは極めて高く、疾病であっても代理人選任の可否等が厳格に判断される。答案上は、訴訟遅延防止の観点と適正な手続保障(防御権)の衡量の場面で、疾病時の具体的な補充要素(代理人選任の可否等)を指摘するために活用する。
事件番号: 昭和33(オ)630 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟代理人の病気により期日への出頭が困難であっても、当事者本人や他の代理人による防御の余地があり、かつ証人尋問の不実施が当事者側の手続懈怠によるものである場合、期日変更をせず結審した判断に違法はない。 第1 事案の概要:上告人らの訴訟代理人が病気のため、口頭弁論期日に出頭することが困難な状況にあっ…