その当事者の側からの申請による本人尋問を行うべき期日に、適式の呼出を受けながら何らの理由の届出もなく右本人が出頭しないときは、他にその当事者側の証拠申請がない場合でも、右尋問決定を取り消して弁論を終結しても違法でない。
当事者本人尋問を行うべき期日に右本人が出頭しなかつた場合の弁論終結
民訴法259条
判旨
当事者本人の申請による尋問決定後、本人が適式な呼出しを受けながら正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は当該尋問決定を取り消して弁論を終結できる。
問題の所在(論点)
当事者本人の申請による尋問決定がなされた後、本人が正当な理由なく期日に出頭しない場合に、裁判所が尋問を行わずに弁論を終結することが許されるか。証拠調べの必要性および訴訟遅延の防止の観点から問題となる。
規範
当事者の申請に基づく本人尋問決定がなされた場合であっても、当該当事者が適式な呼出しを受けながら、何ら正当な理由を届け出ることなく出頭しないときは、裁判所は職権で当該尋問決定を取り消し、他の証拠申請がない限りそのまま弁論を終結して判決を言い渡すことができる。これは民事訴訟法上の適正な手続運営の一環として許容される。
重要事実
上告人(被告)代理人は、割賦弁済の抗弁を立証するため上告人本人の尋問を申請した。原審はこれを取り調べ期日として指定したが、上告人側の申請により一度延期された。その後、改めて指定された期日に際し、上告人本人に対して適式な呼出手続が行われた。しかし、指定期日に上告人およびその代理人は何ら理由を届け出ることなく出頭しなかった。これを受け、裁判所は本人尋問決定を取り消し、証拠調べを実施せずに弁論を終結した。上告人はこれが審理不尽等の違法に当たると主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人本人は適式な呼出しを受けており、期日を認識し得たといえる。にもかかわらず、上告人側は理由の届出や疎明を一切行わず不出頭という挙に出ている。このような状況下では、申請した証拠を自ら放棄したものと同視でき、訴訟の遅延を回避する必要性も認められる。他に証拠申請もない以上、裁判所が尋問決定を取り消して弁論を終結した判断は、手続上の違法があるとはいえない。
結論
本人尋問の申請をした当事者が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所が尋問決定を取り消して弁論を終結しても違法ではない。
実務上の射程
当事者本人の出頭義務と証拠調べの要否に関する判断基準を示す。実務上、尋問期日の不出頭に対して裁判所が直ちに結審する際の根拠として機能する。答案上は、当事者の手続保障と迅速な裁判の要請の調和の観点から、信義則(民訴法2条)や訴訟指揮権の行使の文脈で活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)693 / 裁判年月日: 昭和31年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が証人の取調べの申出を放棄した場合には、裁判所は当該証人の取調べを行うことができず、出頭を強制すべき義務も負わない。 第1 事案の概要:上告人は、原審において証人Dを申請したが、当該証人に対する呼出状が不送達となった。その後、上告人は自らその証人の申請を放棄した。しかし、上告人は後に、原審が…