判旨
当事者の訴訟態度に照らし、正当な理由なく出頭しない証人の取調べ決定を取り消し、唯一の証拠であっても却下して弁論を終結させる措置は、民事訴訟法上の違法とはならない。
問題の所在(論点)
証拠調べの決定がなされた証人が期日に不出頭であった場合に、裁判所がその取調べ決定を取り消し、他に証拠がない状況で弁論を終結させることが、訴訟手続上の違法(審理不尽)となるか。
規範
裁判所は、証拠調べの決定をした後であっても、証人が正当な理由なく出頭しない場合など、訴訟の進行状況や当事者の訴訟態度を総合的に考慮し、当該証拠調べを不要と認めるときは、職権でその決定を取り消すことができる(自由心証主義および訴訟指揮権の行使)。
重要事実
被告(上告人)は第一審に呼出しを受けながら不出頭で敗訴し、控訴した。控訴審において和解が試みられたが不調に終わり、上告人は融通手形の特約を証明するため唯一の証拠として証人Dの尋問を申請した。原審はこれを採用したが、指定された期日にDは理由なく不出頭であった。そのため、原審は証拠調べの決定を取り消し、証拠申請を却下して弁論を終結した。これに対し上告人代理人は異議を述べず、弁論再開も請求しなかった。
あてはめ
上告人は第一審から不出頭であり、控訴審においても唯一の証拠として申請した証人Dが正当な理由なく期日に出頭しなかった。これに対し、裁判所が取調べ決定を取り消して証拠申請を却下した際、上告人代理人は即座に異議を述べず、弁論再開の申立てなどの適切な訴訟行為も行わなかった。このような一連の訴訟経過における上告人側の不誠実または消極的な訴訟態度に照らせば、原審が証拠調べを打ち切り弁論を終結させた措置は、正当な訴訟指揮の範囲内といえる。
結論
原審の措置に訴訟法上の違法はなく、証拠却下および控訴棄却は適法である。
実務上の射程
証拠採用決定後であっても、証人の不出頭や当事者の訴訟懈怠がある場合には、裁判所は職権で決定を取り消し、審理を終結できることを示す。実務上、唯一の証拠を却下する場合は慎重な判断を要するが、本判決は当事者側の訴訟態度(懈怠)が著しい場合にその許容性を認める指針となる。
事件番号: 昭和38(オ)1238 / 裁判年月日: 昭和39年4月3日 / 結論: 棄却
当事者が証人および当該当事者本人の尋問を申請したが、二度にわたり指定した右証拠調を行うべき口頭弁論期日に右両名とも出頭せず、また、二度目の口頭弁論期日には右当事者の訴訟代理人も出頭せず、その不出頭の理由を釈明したなんらの書面の提出もなかつたときは、右証人および当事者本人の尋問が右当事者主張の抗弁事実立証のための唯一の証…