判旨
裁判所が自由な心証に基づき適法な証拠によって事実を認定する際、経験則に反しない限り、特定の事実を認定した具体的な理由を逐一説明する必要はない。
問題の所在(論点)
裁判所が自由な心証に基づき事実認定を行う際、特定の事実を認定した理由を判決書に具体的に説明しなければならないか、また、その説明がないことが理由不備(民事訴訟法旧395条1項6号、現312条2項6号)の違法となるか。
規範
裁判所は、適法な証拠の取捨選択および事実認定について、自由な心証に委ねられており(自由心証主義)、その認定が経験則(実験法則)に反しない限り、特定の事実を認定するに至った詳細な理由を判決書に付記することを要しない。
重要事実
上告人と被上告人の間の紛争において、弁護士が被上告人の依頼により交渉を開始したか否かが争点となった。原審は、証拠に基づき当該弁護士が被上告人の依頼によって動いたわけではない旨の事実認定を行った。これに対し、上告人は「常識(経験則)」に照らせば反対の事実が認められるべきであり、原審がその理由を詳述しないのは理由不備の違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は適法な証拠を挙げて事実認定を行っており、その過程で経験則に違反した形跡は認められない。事実認定は裁判所の自由裁量に属する事項である。したがって、特定の事実を認めるに至った理由を特に説明していないとしても、理由不備の違法があるとはいえない。
結論
事実認定の理由を詳述しなかったとしても、その過程が適法であり経験則に反しない限り、判決に理由を付けない違法があるとはいえない。上告棄却。
実務上の射程
事実認定に関する裁判所の広範な裁量を認めた判例。答案作成上は、判決の理由不備を論じる際に「事実認定のプロセスが経験則に反しない限り、認定の理由を逐一示す必要はない」という自由心証主義の限界(またはその広さ)を示す規範として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)313 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の者を代理人と認定する場合、証拠に基づいてその事実を認定すれば足り、当該認定に至る証拠理由の詳細までを判示する必要はない。 第1 事案の概要:訴外人が特定の人物の代理人であるか否かが争点となった事案において、原審は挙示の証拠に基づき、当該訴外人を代理人と認定した。これに対し、上告人は、…