判旨
信託的に譲渡された権利を、受託者が信託の趣旨に反して第三者に売却した場合、特段の事情がない限り、当該権利は有効に第三者に移転する。
問題の所在(論点)
受託者が信託の趣旨に反して信託財産を処分した場合、その処分行為の効力は認められるか。信託的譲渡における対外的な権利帰属の範囲が問題となる。
規範
信託的譲渡がなされた場合、受託者は対外的に完全な所有権(または持分権)を取得する。したがって、受託者が信託の趣旨に反する処分行為を行ったとしても、特段の事情がない限り、その処分は有効であり、譲受人は権利を有効に取得する。
重要事実
訴外Dは、訴外EおよびFから本件立木に対する各共有持分権を信託的に譲り受けた。しかし、Dは信託の趣旨に反して、これらの共有持分権を被上告人(買主)に売り渡した。その後、EおよびFがこの処分を承認したという事実経過を経て、権利移転の有効性が争われた。
あてはめ
DはE・Fから信託的に持分権を譲り受けているため、対外的な関係においては適法な権利者としての地位を有する。Dが行った売買は、信託の趣旨という内部的な制限に違反するものではあるが、対外的には無権限者の処分とはいえない。したがって、特段の事情がない本件においては、Dから被上告人への売渡しによって持分権は有効に移転したといえる。なお、原審は事後の承認により遡及的に効果が生じたとするが、本来の権利移転の理屈からすれば、処分の瞬間に権利は移転しているため、承認の有無を論ずるまでもなく有効である。
結論
Dによる売渡しにより、共有持分権は被上告人に有効に移転する。
実務上の射程
信託的譲渡(譲渡担保等を含む)において、受託者が背信的な処分をした場合の第三者保護の構成として活用できる。特段の事情(第三者の悪意・背信的悪意者該当性等)がない限り、対外的な完全権利者としての処分を有効とする実務上の準則を示している。
事件番号: 昭和28(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和30年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の売主が目的物の所有権が買主に属することを争う場合、買主は当該売主に対し、所有権確認の訴えを提起する確認の利益を有する。 第1 事案の概要:上告人A1は、自らおよび上告人A2の法定代理人として、本件各不動産を被上告人(買主)に売り渡した。しかし、その後上告人A1は、本件不動産の所有権が被上…