賃借地盤上に権原に基いて植栽した立木の所有権の留保を、地盤たる土地の二重賃借人に対抗するために、公示方法を要するかどうかは、二重賃借人の賃貸借契約上の使用収益権の態容に関する特段の事情に従つて決せられるべきものと解される。
賃借地盤上に権原に基いて植栽した立木の所有権と第三者に対する対抗
民法242条,民法177条
判旨
土地賃借権に基づき立木を所有する者は、当該土地の二重賃借人に対し、原則として公示なくして立木所有権を対抗できないが、当該二重賃借人の権能に立木の処分伐採権が含まれない場合には、公示なくして対抗できる。
問題の所在(論点)
土地の二重賃借人に対し、立木所有権を対抗するために公示(明認方法等)が必要となるのはどのような場合か。特に、二重賃借人の権能の範囲が立木の対抗要件の要否に影響するか。
規範
1. 土地を二重に賃貸した場合、先に土地賃借権を得てその地上に立木を所有する者は、後から土地賃借権を取得した第三者に対し、立木所有権を対抗するには原則として明認方法等の公示を要する。2. もっとも、後順位の土地賃借権が、その発生前に生立した立木を処分伐採する権能を包含しない場合には、先の立木所有者は公示を備えずとも、後順位賃借人に対し立木所有権を対抗し得る。
重要事実
A村所有の土地について、被上告人は昭和3年に賃借権及び地上立木の所有権を譲り受け、昭和16年に賃貸人Aの承諾を得た。他方、上告人は昭和27年に同一土地をAから二重に賃借した。被上告人は土地賃借権について対抗要件(借地借家法10条等)を備えておらず、立木についても明認方法を施していなかった。その後、上告人が土地上の立木をすべて伐採したため、被上告人がその責任を追及した。
あてはめ
本件において、上告人がA村から取得した賃借権は、土地の地盤に関するものであって、地上に生立する本件立木に及ぶものではなかった。すなわち、上告人の地盤賃借権には、賃借権発生前に既に存在していた立木を処分伐採する権限は含まれていなかったと認定される。このように、立木の処分権限を持たない者が立木を伐採する行為は権限外の行為である。したがって、被上告人は立木の公示を欠いていても、上告人に対して立木所有権を対抗することができる。
結論
被上告人は公示なくして立木所有権を上告人に対抗できる。上告人による伐採は権限のない行為であり、不法行為等の責任を免れない。
実務上の射程
対抗関係の存否を実質的に判断する射程。第三者が土地の権利を取得したとしても、その権利内容が立木の支配を含まない場合には、立木所有者は公示不要で保護される。答案上は、民法177条の「第三者」の範囲を確定する際の論理として、相手方が「立木に対する正当な利害関係」を有するか否かの文脈で活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。
事件番号: 昭和35(オ)900 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。
事件番号: 昭和34(オ)930 / 裁判年月日: 昭和37年2月23日 / 結論: 棄却
土地ならびにその地上の立木の所有者甲から土地は乙へ、立木は丙へそれぞれ譲渡する旨の合意が三者間で成立した場合には、乙と丙との間で立木所有権について対抗問題を生ずる余地はない。
事件番号: 昭和28(オ)620 / 裁判年月日: 昭和29年8月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の代理人であることを示さず、他人の物を自己の物として売却した場合であっても、所有者が予めその処分行為を承諾していれば、当該売買は有効であり、買受人は直ちに所有権を取得する。 第1 事案の概要:上告人(所有者)は、訴外Dに対し、本件立木について「Dの手において自ら他に売却すること」を委ねる旨の合…