土地ならびにその地上の立木の所有者甲から土地は乙へ、立木は丙へそれぞれ譲渡する旨の合意が三者間で成立した場合には、乙と丙との間で立木所有権について対抗問題を生ずる余地はない。
立木所有権について対抗問題の生ずる余地がないとされた事例
民法177条
判旨
土地とその地上の立木を、三者の合意により別々の者に譲渡した場合、譲受人相互間においては立木の所有権について対抗問題を生じる余地はない。したがって、立木の所有権を取得した者は、土地の所有権を取得した者に対し、明認方法等の対抗要件がなくとも立木の所有権を主張できる。
問題の所在(論点)
土地とその地上の立木が、三者間の合意によって別々の者に譲渡された場合、立木の譲受人は、土地の譲受人に対して対抗要件(明認方法等)を備えることなく、その所有権を主張できるか。民法177条の「第三者」の範囲が問題となる。
規範
土地と立木をそれぞれ別々の者に譲渡する際、譲渡人および各譲受人の三者間で合意が成立している場合には、譲受人相互の関係は「第三者」(民法177条)の関係には立たず、対抗問題は発生しない。ゆえに、公示の欠缺を主張してその権利を否定することはできない。
重要事実
競落人DからEが本件土地および立木を買い戻した。その後、E、被上告会社、および上告人Aらの三者間において、立木の所有権は被上告会社が、土地の所有権は上告人がそれぞれ取得する旨の和解(合意)が成立した。被上告会社は、土地所有権を得た上告人に対し、本件立木等の所有権を主張した。
事件番号: 昭和35(オ)900 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。
あてはめ
本件では、元の所有者Eから被上告会社(立木)および上告人(土地)への譲渡について、三者間の合意が成立している。このような場合、被上告会社と上告人は、単なる二重譲渡の譲受人同士のような独立した第三者の関係ではなく、同一の合意に基づく当事者に準ずる関係にあるといえる。したがって、被上告会社の上告人に対する関係においては、立木の所有権についての対抗問題を生ずる余地はないと解される。
結論
被上告会社は上告人に対し、明認方法等の対抗要件を備えていなくても、本件立木の所有権を主張することができる。
実務上の射程
本判決は、三者間合意がある場合の例外的な構成を示したものである。答案上では、不動産(または立木)の譲受人相互が「第三者」にあたるか否かを論じる際、単なる前主を共通にするだけの二重譲渡の関係か、あるいは本件のように当事者間で権利の分属を前提とした合意があるかを見極める基準として機能する。
事件番号: 昭和23(オ)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。