一 立木に関する法律(明治四二年法律第二二号)の適用を受けない立木については、土地に生立したまま、立木だけを買い受けた者は、その所有権取得につき明渡方法を施さなければ、これをもつて第三者に対抗し得ない。そして右対抗をなし得ない第三者の範囲は民法第一七七条の規定に準じて判断すべきである。 二 立木の所有権を自己に移転させる債権を有するにすぎない者も、他に同一立木の所有権を譲り受けた者の対抗要件の欠缺を主張し得る第三者に該当すると解するのが相当である。
一 立木の売買と明認方法の要否並びに明認方法欠缺の場合に対抗し得ない第三者の範囲 二 所有権を取得すべき債権を有する者は対抗要件の欠缺を主張し得る第三者か
民法177条
判旨
立木に関する法律の適用を受けない立木の譲受人が所有権を対抗するには明認方法を要し、その欠缺を主張し得る第三者の範囲は民法177条の規定に準じて判断される。同一の立木につき先に譲渡契約を締結した者は、所有権のみならず所有権移転債権を取得したにすぎない場合であっても、対抗問題における正当な利益を有する第三者に該当する。
問題の所在(論点)
立木に関する法律の適用を受けない立木の二重譲渡において、明認方法を欠く譲受人は、先に譲渡契約を締結した者(所有権または所有権移転債権を有する者)に対して所有権取得を対抗できるか。特に民法177条に準じた「第三者」の範囲が問題となる。
規範
立木に関する法律の適用を受けない立木の所有権取得の対抗要件は明認方法である。明認方法の欠缺を主張し得る「第三者」の範囲は、民法177条の規定に準じて判断すべきであり、不動産に関する物権変動の対抗問題と同様、当事者もしくはその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪につき正当な利益を有する者を指す。これには対象物の所有権を取得した者のみならず、所有権を自己に移転させる債権を取得した者も含まれる。
重要事実
上告人は昭和22年1月30日、訴外Dから土地に生立したままの本件立木(立木法適用外)を買い受け所有権を取得したが、明認方法を施さなかった。一方、被上告人はこれに先立つ昭和21年12月9日、Dから同一の立木を買い受けていた。上告人は、被上告人に対し自らの立木所有権を主張して本件訴訟を提起した。
あてはめ
本件において、被上告人は上告人に先立ちDから立木を買い受けており、売買契約により本件立木の所有権、あるいは少なくとも所有権を自己に移転させる債権を取得したといえる。このような権利を取得した者は、同一の立木を譲り受けたと主張する上告人の所有権取得につき、明認方法の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に該当すると解される。上告人は明認方法を施していない以上、被上告人に対して立木の所有権取得を対抗することはできない。
結論
上告人は、被上告人に対して本件立木の所有権取得を対抗できず、上告人の請求は失当である。
実務上の射程
立木の対抗要件が「明認方法」であることを明示した基礎判例である。また、民法177条の「第三者」の範囲について、物権取得者に限定せず、所有権移転債権を有するにすぎない者も含まれることを認めた点に実務上の意義がある。答案上は、二重譲渡の前後関係を問わず、同一物に対する権利取得者が互いに「第三者」に当たることを説明する際に活用すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)930 / 裁判年月日: 昭和37年2月23日 / 結論: 棄却
土地ならびにその地上の立木の所有者甲から土地は乙へ、立木は丙へそれぞれ譲渡する旨の合意が三者間で成立した場合には、乙と丙との間で立木所有権について対抗問題を生ずる余地はない。
事件番号: 昭和23(オ)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。