立木法の適用を受けない立木の買受人においてこれに明認方法を施さないうちに右立木が伐採された場合、右買受人は当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠缺を主張し得べき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつてこれに対抗し得ないものと解すべきである。
明認方法を施す以前立木が伐採された場合における伐木所有権の対抗力。
民法177条,民法178条
判旨
立木法の適用がない立木の二重譲受人は、明認方法を施さないうちに当該立木が伐採され動産(伐木)となった場合、伐採後においても互いに所有権を対抗できない。伐木の所有権は立木所有権の延長にすぎないため、立木時に生じていた対抗関係の欠缺は伐木後も引き継がれる。
問題の所在(論点)
立木の二重譲受人がいずれも明認方法を施さないまま当該立木が伐採された場合、譲受人相互間において、動産となった伐木の所有権を対抗することができるか。立木時の対抗要件の欠缺が、動産化後の対抗関係にどのような影響を及ぼすかが問題となる。
規範
立木法の適用を受けない立木の所有者が明認方法を施さないうちに、伐採等により立木が動産(伐木・倒木等)となった場合、立木の所有者であった者は当然に伐木等の所有権を取得する。しかし、立木当時すでに明認方法の欠缺を主張する正当な利益を有していた第三者との関係においては、伐木等を自ら占有するか否かを問わず、その所有権を対抗し得ない。なぜなら、伐木の所有権は立木所有権に基づいて生じたその延長にすぎず、立木所有権を対抗できない相手には伐木所有権も対抗できないと解するのが相当だからである。
重要事実
訴外Dは、自身が所有する本件立木(立木法の適用なし)を、上告会社と被上告人の両名に二重に譲渡した。上告会社および被上告人のいずれも、当該立木について明認方法を施していなかった。その後、明認方法が欠缺した状態のまま、元の所有者であるDが本件立木を伐採し、立木は動産たる伐木となった。上告会社は被上告人に対し、伐木の所有権を主張して損害賠償を請求した。
あてはめ
本件において、上告会社と被上告人は立木所有権の二重譲渡を受けたが、いずれも明認方法を施していなかった。この時点で、両者は互いに相手方の明認方法の欠缺を主張し得る「正当な利益を有する第三者」の関係にあった。その後、Dによる伐採によって立木が動産(伐木)と化したが、この伐木所有権は立木所有権の延長にすぎない。したがって、立木時点で対抗要件を欠いていた上告会社は、伐木となった後も、同様に対抗関係にある被上告人に対してその所有権を対抗することができないといえる。
結論
上告会社は、本件伐木の所有権を被上告人に対抗できず、被上告人に対する損害賠償請求は認められない。
実務上の射程
不動産(立木)が動産(伐木)へと性質を変更した場合でも、公示の欠缺による対抗関係の瑕疵は治癒されないことを示した。司法試験においては、物権変動における対抗要件の要否、特に立木の明認方法と伐採後の公示のあり方を論ずる際の基本的枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和32(オ)684 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約に基づき土地上の立木を買収した合意がある場合、その後の契約更新において別段の合意がない限り、当該立木の所有権は買受人に帰属し続ける。また、寺院所有の軽微な動産等の処分については、公的な制限の対象外となる場合がある。 第1 事案の概要:上告人(寺院)は被上告人らに対し、昭和4年頃、賃借地上…
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。