判旨
上告理由が原審の適法な事実認定を非難するものにすぎない場合、民事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実認定の当否を争うことが、民事訴訟法上の適法な上告理由(憲法違反や法律の解釈誤り等)に該当するか。
規範
上告審において、原審が適法に行った事実の認定を単に非難し、その当否を争うことは、民事訴訟法(本件当時は旧法401条)上の適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人らが原審の事実認定を不服として上告を提起したが、上告理由の内容は、原審の証拠評価や事実認定のプロセスに対する非難を主とするものであった。
あてはめ
本件の上告論旨は、実質的には原審が行った証拠の取捨選択および事実の認定を非難するものに帰着する。これは、判決に影響を及ぼすべき法令の違反を主張するものではなく、単なる事実関係の争いであると判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
民事訴訟において事実認定は後順位の事実審(第一審・控訴審)の専権事項であり、上告審は法律審であることを確認する実務上の基本原則を示す。答案上では、上告理由の適格性を論じる際の枕詞として使用される。
事件番号: 昭和31(オ)967 / 裁判年月日: 昭和32年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の適法な事実認定を争うにすぎない場合、原判決に影響を及ぼす明らかな法令の違背があるとは認められないため、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人らが原審による事実認定の不当を主張して上告を提起したが、その主張は原審の適法な事実認定を争うにとどまるものであった。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和29(オ)471 / 裁判年月日: 昭和29年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が原審の証拠取捨や事実認定の非難に帰する場合、民事上告事件の審判の特例に関する事項に該当せず、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)における証拠の取捨判断および事実認定に誤りがあるとして最高裁判所に上告を提起した。 第2 問題の所在(論点):原審における…
事件番号: 昭和29(テ)9 / 裁判年月日: 昭和30年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が憲法違反の主張とは認められず、単に原判決を非難するにすぎない場合は、民事訴訟法(旧法)所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して憲法違反を主張して上告を提起した。しかし、その具体的な主張内容は、原判決の判断を非難することに帰着するものであった。 第2 問題の…
事件番号: 昭和26(オ)747 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原判決の事実認定に沿わない独自の事実を前提として憲法違反を主張することは、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が認定した事実とは異なる事実を想定し、その想定事実に基づいて憲法違反(違憲)を主張して上告を提起した。 第2 問題の所在(論点):原判決の事実…
事件番号: 昭和28(オ)633 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が更正決定によるべき事項や事実認定の非難にすぎず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は更正決定によって解決されるべき事項、または原審の事実認定を非難するものであった。 第2 問題の所在…