判旨
裁判所が特定の事実を認定していても、それが他の証拠(甲号証等)に基づいた事実認定を妨げるものではなく、証拠の採否や事実認定の当否は、特段の事情がない限り上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
原審が特定の事実を認定したことが、他の証拠(甲号証)に基づく事実認定を妨げる違法なものといえるか、すなわち証拠の採否・事実認定における裁量の限界が問題となる。
規範
自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、証拠の採否および事実の認定は原審の専権に属する。原審が一方の当事者の主張する事実を認定したとしても、それによって他の証拠に基づく事実認定の余地が排斥されるものではなく、特段の合理性を欠かない限り、事実誤認を理由とした上告は認められない。
重要事実
船長である被上告人Bが、船の収益の中から上告人の女婿Eに対し、収益の3分の1に相当する金員を交付した事実が原審で認定された。これに対し、上告人は甲第8号証等の証拠に基づき、原審の事実認定には違法があると主張して上告した。
あてはめ
原判決は、BがEに対し収益を交付した事実を認定しているが、この認定は提出された証拠(甲第8号証等)に基づく判断を何ら妨げるものではない。上告人の主張は、本質的に原審の証拠の採否および事実認定を非難するにとどまるものであり、法の適用に関する違法を指摘するものとは認められない。
結論
本件事案における事実認定に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、事実認定が原審の専権であることを再確認するものである。司法試験においては、民事訴訟法における自由心証主義の限界や、上告理由(事実誤認の主張の制限)を論じる際の基礎的な判例として位置づけられる。ただし、本判決自体は極めて簡潔なため、答案では事実認定の合理性(論理則・経験則違反の有無)という観点から論じる際の下支えとして用いる。
事件番号: 昭和30(オ)65 / 裁判年月日: 昭和32年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所による証拠の取捨選択および事実の認定は、特段の事情がない限り、裁判所の専権に属する自由な判断(自由心証主義)に基づくべきものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審における各供述によって「別口保証」の事実が認められるべきであり、これを認めなかった原判決には採証の法則に違反する理由不備の違法…
事件番号: 昭和24(オ)25 / 裁判年月日: 昭和25年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定および証拠の取捨選択は原審(事実審)の専権事項であり、経験則違背等の特段の事情がない限り、上告審がこれを覆すことはできない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が認定した各事実について、経験則違背や審理不尽等の違法があると主張して上告を申し立てた。しかし、具体的な事案の内容や争点となった具…