判旨
裁判所が原審の採用した証拠を総合して交換の事実を認定したことは、実験則に違反するものではなく、適法な証拠の取捨選択及び事実認定である。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における裁判所の自由心証主義に基づく事実認定の限界、及び証拠の取捨選択が上告理由となるか。特に、複数の証拠を総合してなされた事実認定が実験則に違反するか否か。
規範
事実の認定及びそのための証拠の取捨選択は、原則として原審の専権に属する。もっとも、その事実認定が実験則(経験則)に違反する場合には、違法な事実認定として上告理由となり得る。
重要事実
本件において、上告人は原審による交換の事実の認定について、実験則に違反し、また証拠の取捨判断が不当であるとして上告を申し立てた。原審は、提出された複数の証拠を総合的に考慮して、当事者間に交換の事実があったと認定していた。
あてはめ
原審が採用した複数の証拠を総合すれば、原判決が示した交換の事実は十分に認定可能である。このような認定過程は、合理的な経験則に照らして不自然な点があるとはいえず、実験則に違反するものとは認められない。また、どの証拠を採用しどの証拠を斥けるかという判断は原審の専権に属する事項である。
結論
本件事実認定に実験則違反はなく、証拠の取捨判断に関する不服は適法な上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)に基づく事実認定のプロセスにおいて、個別の証拠のみならず「諸般の事情」や「証拠の総合」による認定が広く認められることを示す。実務上、事実認定の違法を主張する際は、単なる評価の不当性ではなく、明白な実験則・論理則違反を指摘する必要がある。
事件番号: 昭和31(オ)282 / 裁判年月日: 昭和32年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の事実を認定していても、それが他の証拠(甲号証等)に基づいた事実認定を妨げるものではなく、証拠の採否や事実認定の当否は、特段の事情がない限り上告理由にはならない。 第1 事案の概要:船長である被上告人Bが、船の収益の中から上告人の女婿Eに対し、収益の3分の1に相当する金員を交付した事実…
事件番号: 昭和26(オ)686 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。
事件番号: 昭和25(オ)251 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が人証と書証を総合して事実認定を行うことは、個々の証拠が直接的に特定の事実を証明するに足りない場合であっても、自由心証主義の範囲内として許容される。 第1 事案の概要:上告人は、本件売買契約について証書の作成や代金の受取証が存在しないことを指摘。原審が認定の根拠とした人証は被上告会社の利害関…