本家と分家との間に議定書と題する書面により成立した利益配分に関する契約の効力について争があり、右議定書による契約上の権利の無効を確認することを含む和解契約が成立した場合において、議定書上の権利が和解前に消滅していたということでこれを確認する趣意で和解をしたところ、当時右権利は消滅していなかつたことが判明したという理由で、和解の無効を主張することは民法第六九六条により許されない。
和解契約の無効の主張と民法第六九六条。
民法696条
判旨
和解契約が成立した場合、民法696条に基づき、争いの目的であった権利関係は和解の内容に従って確定し、後に反対の確証が得られたとしても、和解により消滅または移転した権利は復活しない。
問題の所在(論点)
和解契約の対象となった権利につき、和解締結後にその存否に関する新たな証拠や事実(先代の権利放棄が虚偽であった等)が判明した場合、和解の効力はどうなるか(民法696条の適用範囲)。
規範
和解契約には創設的効力(民法696条)が認められる。当事者の一方が和解により争いの目的たる権利を有しないと認められた場合、後にその者が従来権利を有していたことを示す確証が得られたとしても、その権利は和解によって消滅したものとみなされ、和解の内容に反する主張は許されない。
重要事実
上告人と被上告人らは、先代が作成した議定書に基づく共有権や利益分配の存否を巡り、深刻な対立を続けていた。上告人は背任横領罪での告訴も辞さなかったが、検察局の和解勧告や代理人弁護士の強い勧め、さらに「先代が既に権利を放棄した」との情報を聞き、不利な形勢を打破するため譲歩を決意した。昭和7年、上告人は被上告人らから金員・不動産等の提供を受ける代わりに、議定書が「無効」であることを確認し、特定の店舗を明け渡す等の和解契約を締結し、公正証書も作成した。後に上告人は、先代の権利放棄は虚偽であり、本件和解は錯誤や詐欺・強迫に基づく無効なものであると主張して争った。
あてはめ
本件において、上告人と被上告人らの間では、議定書に基づく共有関係の存否が深刻な係争の対象となっていた。両者は互いに譲歩し、上告人が所論の共有権を放棄し、議定書を無効と確認する内容で本件和解を締結している。上告人は、先代の権利放棄という虚偽事実を信じたための錯誤や、弁護士による強迫を主張するが、判決文によれば、和解は当時の不利な形勢や検察の勧告等の諸事情を考慮した上での譲歩の結果であり、取消事由(詐欺・強迫・重過失なき錯誤)は認められない。したがって、本件和解は有効に成立しており、民法696条が適用される。たとえ「先代が権利を放棄していなかった」という確証が出たとしても、和解によって上告人が放棄した権利は既に消滅したものと解さざるを得ない。
結論
本件和解契約は有効であり、民法696条により、和解において否定された共有権等の権利は消滅したものとして確定する。
実務上の射程
和解の創設的効力を正面から認めた重要判例。実務上、和解成立後に「実は権利があった(なかった)」という新事実を理由に和解を覆すことは極めて困難であり、詐欺・強迫等の取消事由が厳格に判断されることを示している。答案では和解の効力(696条)を論じる際の決定的な根拠となる。
事件番号: 昭和25(オ)188 / 裁判年月日: 昭和27年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が原審の採用した証拠を総合して交換の事実を認定したことは、実験則に違反するものではなく、適法な証拠の取捨選択及び事実認定である。 第1 事案の概要:本件において、上告人は原審による交換の事実の認定について、実験則に違反し、また証拠の取捨判断が不当であるとして上告を申し立てた。原審は、提出され…
事件番号: 昭和36(オ)680 / 裁判年月日: 昭和38年7月9日 / 結論: 棄却
後見人が被後見人の所有土地を同人のために占有していたにすぎない場合には、後見人が自ら所有の意思を以て占有したものとはいえない。
事件番号: 昭和36(オ)201 / 裁判年月日: 昭和40年5月27日 / 結論: その他
相続放棄の申述についても、民法第九五条の適用がある。
事件番号: 昭和38(オ)936 / 裁判年月日: 昭和40年11月25日 / 結論: 破棄差戻
手附倍戻しにより売買契約が解除されて終了したと主張して右売買契約が存在しないことの確認を求める訴は、文言どおり解すれば、過去の法律関係の確認を求めるのと異なるところがないが、右売買契約が解除された結果生ずべき現在の権利または法律関係について直接に確認または給付を求める趣旨が窺えないでもないから、原審としては、右請求につ…