後見人が被後見人の所有土地を同人のために占有していたにすぎない場合には、後見人が自ら所有の意思を以て占有したものとはいえない。
後見人としての占有と民法第一八六条第一項の所有の意思。
民法186条1項
判旨
他人のために占有する権原に基づき占有を開始した者は、後見人等の地位にある限り、占有の性質上「所有の意思」が否定されるため、民法186条1項の推定を維持できず取得時効は成立しない。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効の要件である「所有の意思」について、他人の財産を管理する立場(後見人)にある者の占有が、民法186条1項の推定を維持し得るか。
規範
占有者が民法186条1項に基づき所有の意思を推定されるとしても、占有開始の原因となった権原が他主占有権原(他人のために占有する性質のもの)である場合には、所有の意思による占有とは認められない。具体的には、被後見人の財産を管理する後見人としての地位に基づき占有しているに過ぎない場合は、所有の意思が否定される。
重要事実
亡Dは、亡E(被後見人)から本件土地の贈与を受けたものと主張して占有を継続していた。しかし、実際には亡Dは亡Eの後見人という立場にあり、本件土地を後見人としてEのために占有していたに過ぎなかった。また、亡Eの法定代理人亡Fによる死因贈与の事実も認められなかった。亡Dの相続人ら(上告人)は、亡Dによる本件土地の時効取得を主張した。
事件番号: 昭和36(オ)201 / 裁判年月日: 昭和40年5月27日 / 結論: その他
相続放棄の申述についても、民法第九五条の適用がある。
あてはめ
亡Dの占有開始は、被後見人亡Eの財産を管理する後見人としての立場に基づくものであり、これは他主占有権原にあたる。亡Dが贈与を受けたものと信じていた事実は認められず、単に「後見人としてEのために占有していた」という事実に尽きる。したがって、外形的客観的にみて占有の性質は他主占有であり、民法186条1項の推定は破られ、所有の意思は認められない。
結論
亡Dは本件土地を自ら所有の意思をもって占有していたものではないため、取得時効の主張は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
取得時効における所有の意思(自主占有)の判断において、占有権原が他主占有であることを証明すれば、186条1項の推定を覆すことができるという典型例である。後見人、受託者、賃借人など、他人のために管理する法的地位に基づき占有を開始した事案での論証に活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)686 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。
事件番号: 昭和35(オ)1383 / 裁判年月日: 昭和37年6月19日 / 結論: 棄却
賃貸人の所有宅地上に賃借人が自費で建築した家屋を賃貸人に無償譲渡したうえ、該家屋を賃借することは特段の事情のない限り自由であり、借地法の禁止事項の実現を目的とした脱法行為とはいえない。