判旨
公職選挙法205条の「選挙の無効」は、管理執行手続に関する明文規定違反のみならず、選挙の基本理念である「選挙の自由公正の原則」が著しく阻害される場合も含まれる。
問題の所在(論点)
公職選挙法205条1項が定める選挙無効の事由として、選挙管理機関による明文規定違反以外の事情(選挙の自由公正の原則の阻害)が含まれるか。
規範
公職選挙法205条に規定する選挙の無効事由は、選挙管理機関による明文の規定に違反する手続上の瑕疵がある場合に限られない。直接の明文規定が存しない場合であっても、選挙の基本理念である「選挙の自由公正の原則」が著しく阻害される事態が生じた場合には、当該選挙の結果が適正に反映されていないものとして、選挙は無効となると解すべきである。
重要事実
本件は、選挙管理の任にある機関が執行した選挙において、その管理執行の手続に関し、具体的な明文規定の違反が問われた事案である。原審は、認定した諸事実を総合的に勘案した結果、当該選挙が「選挙の自由公正の原則」を著しく阻害する状況下で行われたと判断し、選挙を無効とした。これに対し、上告人は明文規定違反がないことを理由に法令解釈の誤り等を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が認定した各事実に照らせば、直接的な明文の規定に違反する事実が特定されないとしても、選挙運営の態様が選挙の基本理念である「自由公正の原則」を著しく損なうものであったと評価される。このような場合には、選挙の結果について正当性を認めることができず、実質的に選挙制度の本旨に反する状態に至っているといえる。したがって、総合勘案の結果として選挙を無効とした原審の判断は、公職選挙法205条の解釈として正当である。
結論
選挙の自由公正の原則が著しく阻害された場合には、明文規定の違反がなくとも選挙は無効となる。本件上告を棄却する。
事件番号: 昭和24(オ)321 / 裁判年月日: 昭和25年9月8日 / 結論: その他
一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会について、投票管理者が異義を述べなかつたからといつて、右の投票立会人が投票立会人としての資格を具有するに至るものと解することはできない。 二 ある村の選挙を全部無効とし改めて適法な手続によつて選挙をやりなおすにおいては、その村の属する選挙区における候補者の当落に異動を…
実務上の射程
選挙無効訴訟において、手続上の瑕疵を主張する際の包括的な規範として機能する。明文規定のない運用上の不備や、選挙干渉・不公正な管理実態を争う場面で、自由公正の原則という理念から無効を導く法的根拠として引用される。答案では、個別規定の違反と並んで、管理執行の全体的な不公正さを評価する際のメルクマールとして用いる。
事件番号: 平成14(行ヒ)95 / 裁判年月日: 平成14年7月30日 / 結論: 棄却
村長選挙において,現職の村長が,選挙の管理執行に密接に関連する戸籍謄抄本の交付事務についての権限を濫用し,他の立候補予定者が立候補の届出書に添付すべき戸籍抄本の交付を受けることを妨げて,同人の立候補することを妨害し,自ら無投票当選を果たし,選挙人の投票の機会を奪った行為は,公職選挙法205条1項にいう選挙の規定の違反に…
事件番号: 昭和31(オ)450 / 裁判年月日: 昭和33年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙の無効が主張される場合において、選挙が具体的規定に違反しないことはもちろん、選挙人の自由な意思表明を確保し公明かつ適正に行われるべきという選挙法の精神に反しない限り、当該選挙は有効である。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙の手続等において選挙法の精神に反する事由があるとして、選挙無効を求め…
事件番号: 昭和24(オ)128 / 裁判年月日: 昭和24年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙権を有しない者の無効投票が当選の効力に影響を及ぼすかは、当選者各人の得票数から当該無効投票数を差し引き、なお次点者の得票数を上回るか否かによって判断すべきである。また、無効投票を理由に当選の無効を主張する訴訟は、選挙全体の無効を争う選挙訴訟ではなく、特定の者の当選の効力を争う当選訴訟に該当する…