判旨
控訴判決において、事実および理由を記載する際に第一審判決を引用することは、民事訴訟法の規定上適法である。
問題の所在(論点)
控訴判決の判決書に事実および理由を記載する際、第一審判決を引用する手法が許容されるか。
規範
控訴判決の判決書における事実および理由の記載については、民事訴訟法上の規定(現行法305条、旧法391条)に基づき、第一審判決を引用する形式によることが認められる。
重要事実
上告人が、控訴判決において事実および理由の記載を第一審判決の引用によって行ったことの適法性を争い、上告を申し立てた事案。
あてはめ
判決文によれば、民事訴訟法の規定(旧法391条、現行法305条相当)に照らして、控訴審が第一審の判断を引用することは条文上明白な手続であるとされる。したがって、独自の記載をせずに引用を用いたとしても、判決の記載不備等の違法は存しないと判断される。
結論
控訴判決に第一審判決を引用することは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
裁判書の作成実務において一般的に行われている「引用」の適法性を確認した判例である。答案作成上は、判決書の理由記載の簡略化が適法であることを前提とする際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和31(オ)731 / 裁判年月日: 昭和32年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審判決が、第一審判決と同一の理由で請求原因事実を認め、かつ抗弁事実の不成立について第一審と異なる評価(擬制から証拠不十分への変更)をしつつも結論を維持する場合、判決文に民訴法384条1項適用の旨を明示しなくとも違法ではない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)の本訴請求に対し、第一審は請求原因…