判旨
最高裁判所は、原判決の事実認定および手形法の解釈において、採証法則への違背や法令の解釈を誤るなどの違法は認められないと判断し、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
原判決における事実認定に採証法則違背があるか、または手形法の解釈等に判決に影響を及ぼすべき法令違背(民事訴訟法上の上告理由)が存在するか。
規範
上告理由が実質的に原判決の事実認定の不当や法令違背を主張するにとどまり、憲法違反を主張する点も結局のところ原判決の瑕疵を指摘するに帰着する場合、上告は認められない。
重要事実
上告人は、原判決において採証法則の違背による不当な事実認定、または手形法の解釈の誤りなどの法令違背があるとして上告を申し立てた。また、上告理由の中で憲法違反も主張していた。
あてはめ
原判決および第一審判決を精査した結果、不当な事実認定や手形法の解釈の誤り、その他判決に影響を及ぼすような明らかな法令違背は認められない。憲法違反の主張についても、実質的には原判決の瑕疵を主張するものに過ぎない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却すべきである。
実務上の射程
本判決は、事実上の瑕疵を憲法違反として構成して上告しても、実質的な法令違背等が認められない限り上告が認められないことを示す実務上の定型的な判断事例である。
事件番号: 昭和32(オ)117 / 裁判年月日: 昭和33年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の事実認定を非難するにすぎない場合は、判決に影響を及ぼす明らかな法令の違背とは認められず、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原審が行った事実認定には誤りがあるとして上告を申し立てたが、具体的な法令の解釈誤りや手続上の違法については特段の主張がなされなかった(詳細は…