判旨
再審の訴えにおける「当事者が上訴によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」の意義に関し、民事上告事件の審判の特例に関する法律の下であっても、判断遺脱を上告理由として主張することは可能であり、これを主張しなかった場合には再審の訴えは不適法となる。
問題の所在(論点)
民事上告特例法の施行下において、判決の判断遺脱を上告理由として主張することが可能であったか。また、それを主張せずに上告したことが、民訴法338条1項但書の「知りながら主張しなかったとき」に該当し、再審の訴えを不適法とするか。
規範
民事訴訟法338条1項但書(旧420条1項但書)にいう、当事者が上訴によりその事由を「知りながら主張しなかったとき」とは、上訴制度の手続上、当該事由を不服申立ての理由として主張することが法律上可能であったにもかかわらず、これをあえて行わなかった場合を指す。上告審の審判を制限する特例法が存在する場合であっても、それが法令解釈の重要性等に基づき調査範囲を定めるに過ぎないものであれば、上告理由としての主張自体を制限するものではないため、同但書の適用を妨げない。
重要事実
上告人(再審原告)は、東京高等裁判所の確定判決に対し、判断遺脱があるとして再審の訴えを提起した。上告人は、前訴の上告当時、昭和25年法律138号(民事上告特例法)が施行されていたため、判断遺脱を上告理由として主張することができなかったと主張し、民訴法420条1項但書(現338条1項但書)には該当しない(再審が認められるべきである)と争った。
あてはめ
民事上告特例法は、最高裁判所が法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものについて調査すれば足りると定めているに過ぎず、上告理由の記載自体を制限するものではない。したがって、上告人は前訴の上告において、本件で主張する判断遺脱の事実を上告理由として構成し、主張することが法律上可能であったといえる。それにもかかわらず、上告人が当該事由を知りながら上告審で主張しなかった以上、再審制度の補充性に照らし、再審の訴えを提起することは許されない。
結論
本件再審の訴えは、上訴により自ら是正を求める機会があったにもかかわらずこれを行わなかったものとして、民訴法338条1項但書により不適法である。
事件番号: 昭和28(オ)1015 / 裁判年月日: 昭和30年6月24日 / 結論: 棄却
一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合でも、右決定に当る村長は、この点につき一部落内の特定の生産者を何等いわれがなく他の生産者と区別して取り扱う裁量権を有するものではないが、判示の事実関係(判決理由参照)の下では、一部落内の特定の生産者をこの点につき他の生産者と区別して取り扱つたとしても、こ…
実務上の射程
再審事由の補充性に関する原則を確認した判例である。特例法等により上告受理の裁量が認められている状況下であっても、当事者は可能な限りの不服理由を上訴審で尽くすべきであり、それを怠った場合には再審による救済は受けられないという実務上の峻別を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和41(オ)833 / 裁判年月日: 昭和41年12月22日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書後段にいう「之ヲ知リテ主張セサリシトキ」のなかには、当事者が、再審事由のあることを知りながら、上訴を提起しなかつた場合をも含むものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)181 / 裁判年月日: 昭和38年7月11日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)542 / 裁判年月日: 昭和31年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地の買収において、特定の除外事由を主張することは、当該土地が買収計画樹立当時に農地であることを前提とする。また、原審において主張・判断されていない事項を上告審で新たに主張することは適法な上告理由とならない。 第1 事案の概要:上告人は、本件係争土地が自作農創設特別措置…