判旨
判決において判断の根拠を更に詳細に説示しなかったとしても、それは単なる説示の不十分さを指摘するものにすぎず、民訴法(旧法420条1項、現行338条1項)所定の判断遺脱には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が当事者の主張に対して一定の判断を示したものの、その詳細な理由付けを欠く場合に、民訴法338条1項9号(旧420条1項9号)の再審事由である「判断の遺脱」が認められるか。
規範
再審事由としての「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したこと」(民事訴訟法338条1項9号)は、当事者が主張した重要な攻撃防御方法について裁判所が何ら判断を示さない場合に認められる。したがって、裁判所が一定の判断を示している以上、その理由の説示が不十分であるとか、詳細な根拠を欠いているという不満は、判断の遺脱には該当しない。
重要事実
再審原告は、最高裁判所の原判決が、控訴審判決の説示が明確であると判断したことに対し、なぜあいまいでないのかという理由を更に詳しく説示していないことが「遺脱」にあたると主張して、再審の訴えを提起した。
あてはめ
本件において、原判決は「原控訴審判決の説示は明確であつて所論のようにあいまいであるとは認められない」との判断を明確に示している。再審原告の主張は、この判断の理由を更に説示しないことが違法であるという点に尽きる。これは、既に示された判断の内容や程度に対する攻撃にすぎず、論点そのものに対する「判断の欠如」を主張するものではないと解される。
結論
本件再審の訴えは、法定の再審事由に当たらない不適法なものとして却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(ヤ)22 / 裁判年月日: 昭和34年6月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての「判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したこと」(民訴法338条1項10号)の成否について、上告審判決が上告理由に対し、独自の理由に基づき上告を採用し得ない理由を説示している場合には、判断遺脱の違法は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、上告審判決が、控訴審判決…
本判決は再審事由の厳格性を再確認するものである。答案上は、理由不備(312条2項6号)と判断遺脱(338条1項9号)の区別を意識し、裁判所が結論を導く過程で当事者の主張を無視したのか、それとも判断を示した上で説明が不十分なだけなのかを切り分ける際に参照すべきである。
事件番号: 昭和26(ヤ)6 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】判決に影響を及ぼすべき重要事項について判断の遺脱がない場合には、民事訴訟法上の再審事由(現行法338条1項9号)は認められない。 第1 事案の概要:再審原告らは、自作農創設特別措置法14条の適用および同条の違憲性を争点としていた。原上告審判決(本案判決)は、同条が適用されるべきこと、および同条が違…
事件番号: 昭和28(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告理由について調査の必要がないと判断して棄却した場合には、民事訴訟法における判断の遺脱(再審事由)は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所が下した原判決(上告棄却判決)に対し、再審事由(判断の遺脱)があるとして再審の訴えを提起した。原判決は、当時の「最高裁判所におけ…
事件番号: 昭和33(ヤ)16 / 裁判年月日: 昭和34年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての判断遺脱(民訴法338条1項9号)は、前訴において当事者が主張しなかった事項については認められず、また判断の誤りをいうにすぎない主張は同号の事由に該当しない。 第1 事案の概要:再審原告は、前訴において監査委員たる地位に伴う報酬請求権等の個人的権利の確認を求めていなかった。それにも…