判旨
再審事由としての判断遺脱(民訴法338条1項9号)は、前訴において当事者が主張しなかった事項については認められず、また判断の誤りをいうにすぎない主張は同号の事由に該当しない。
問題の所在(論点)
前訴において主張していない権利の存否について判決が触れなかったことが、民訴法338条1項9号の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したとき」に該当するか。また、判断の内容の誤りを主張することが同号の事由にあたるか。
規範
民訴法338条1項9号(旧420条1項9号)の判断遺脱とは、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について、当事者が主張したにもかかわらず裁判所がこれに対する判断を示さなかった場合をいう。当事者が主張していない事項について判断を示さないことは当然であって遺脱にあたらず、また、判断が示されている以上、その内容の誤りを主張することは同号の事由にはあたらない。
重要事実
再審原告は、前訴において監査委員たる地位に伴う報酬請求権等の個人的権利の確認を求めていなかった。それにもかかわらず、上告審が当該権利の存否について触れなかったことが判断遺脱にあたるとして、再審の訴えを提起した。また、その他の主張についても判断遺脱等を理由として再審を求めた。
あてはめ
まず、再審原告は前訴において報酬請求等の個人的権利の確認を訴求していない。主張されていない事項について上告審が触れないのは当然であり、判断の遺脱は存在しない。次に、再審理由の「所論二」は、実質的には判断がなされた結果としての誤りを指摘するものであり、判断の欠落を指す「判断遺脱」には当たらない。さらに、「所論三」も再審事由のいずれにも該当しない。
結論
本件再審の訴えは、民訴法338条1項各号所定の再審事由を欠き不適法であるため、却下される。
事件番号: 昭和33(ヤ)22 / 裁判年月日: 昭和34年6月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての「判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したこと」(民訴法338条1項10号)の成否について、上告審判決が上告理由に対し、独自の理由に基づき上告を採用し得ない理由を説示している場合には、判断遺脱の違法は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、上告審判決が、控訴審判決…
実務上の射程
再審事由の厳格な解釈を示すものである。特に判断遺脱(9号)については、処分権主義及び弁論主義の観点から、当事者が申し立てた範囲・主張した事項に限定されることを確認する際に活用できる。判断の不当(誤り)と判断の遺脱(漏れ)を峻別する基準としても有用である。
事件番号: 昭和32(ヤ)11 / 裁判年月日: 昭和33年7月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】判決において判断の根拠を更に詳細に説示しなかったとしても、それは単なる説示の不十分さを指摘するものにすぎず、民訴法(旧法420条1項、現行338条1項)所定の判断遺脱には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の原判決が、控訴審判決の説示が明確であると判断したことに対し、なぜあいまい…
事件番号: 昭和32(ヤ)18 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告審が「原判決の証拠によれば認定が可能である」と判示することは、原判決の事実認定に法則違反等の違法がないと判断した趣旨であり、自ら事実認定を行うものではないため、判断遺脱の再審事由には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、確定した上告判決に対し再審の訴えを提起した。再審事由として、上告判決…