判旨
民法108条(自己契約・双方代理)に違反する代理行為の効果は、絶対的に無効ではなく無権代理行為に該当し、本人の追認により有効となり得る。
問題の所在(論点)
民法108条(自己契約・双方代理)に違反する行為の私法上の効果について、絶対的無効か、それとも無権代理として追認の対象となるかが問題となる。
規範
民法108条の本文に違反する行為、すなわち自己契約または双方代理の禁止に抵触する代理行為は、無権代理行為(民法113条1項)としての性質を有する。したがって、当該行為は当然に絶対的無効となるものではなく、本人が事後に追認をした場合には、遡及的に有効な代理行為として取り扱うことができる。
重要事実
上告人は、相手方のなした行為が民法108条に抵触するものであると主張し、そのような行為は絶対に無効であると論じて争った。判決文からは具体的な取引事実の詳細(どのような地位にある者が、誰を代理してどのような契約を締結したか等)は不明であるが、自己契約または双方代理に該当する行為が行われたことを前提とした法律効果の解釈が争点となった事案である。
あてはめ
民法108条の趣旨は、利益相反による本人の利益保護にある。そのため、本人が利益侵害を甘受して当該行為を有効にしたいと望む場合には、その意思を尊重すべきである。本件において、上告人は絶対的無効を主張するが、同条違反はあくまで代理権の欠如と同様の状態にあると評価されるため、無権代理規定の適用により解決すべきである。原審が同条違反を無権代理に属すると判断し、追認の余地を認めたことに違法はない。
結論
民法108条に違反した行為は無権代理に属し、本人の追認によって有効となる。したがって、絶対に無効であるとする上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和34年6月18日 / 結論: 棄却
無権代理人甲が乙の所有地を丙に賃貸した後、乙からその土地の譲渡を受けて所有権を取得したときは、丙との賃貸借は、甲についてその効力を生ずるものと解すべきである。
自己契約・双方代理の論点が出た際の「効果」の記述において、確立した判例として引用する。答案上は、まず民法108条違反を指摘し、その効果として『無権代理行為(113条1項)となり、追認がない限り本人に効果帰属しない』と記述する流れで活用する。代理権濫用(107条)との峻別や、108条2項(利益相反行為)の準用・類推適用場面でも基礎となる判断枠組みである。
事件番号: 昭和30(オ)731 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不存在の法人を当事者とした無効な契約が存在しても、後に改めて個人間で締結された別個の契約の効力は妨げられない。また、本人が無効な契約等の事実を知りながらこれを承認した場合には、追認により有効となる(旧民法95条参照)。 第1 事案の概要:Bは当初、D合資会社との間で契約(一)を締結したが、実際には…
事件番号: 昭和29(オ)588 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約において、目的物が第三者(市)の所有する道路敷地であることを知らずに私有地と誤信して契約を締結した場合、主観的にも客観的にも意思表示の内容の重要な部分に錯誤があるものとして、当該契約は無効となる(旧民法95条)。 第1 事案の概要:賃貸人Bは、実際には四日市市の市道敷地である土地を、自ら…
事件番号: 昭和33(オ)379 / 裁判年月日: 昭和34年12月10日 / 結論: 棄却
農地の小作権譲渡契約につき臨時農地等管理令第七条ノ二所定の地方長官の許可を受けていなくても、右契約は当然無効ではない。
事件番号: 昭和29(オ)490 / 裁判年月日: 昭和31年12月28日 / 結論: 棄却
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得る。