判旨
賃貸借契約において、目的物が第三者(市)の所有する道路敷地であることを知らずに私有地と誤信して契約を締結した場合、主観的にも客観的にも意思表示の内容の重要な部分に錯誤があるものとして、当該契約は無効となる(旧民法95条)。
問題の所在(論点)
目的物の所有権の帰属に関する錯誤が、民法95条(改正前)にいう「法律行為の要素」の錯誤に該当するか。
規範
意思表示の錯誤が「法律行為の要素」に当たるといえるためには、①表意者において当該錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうこと(主観的因果関係)に加え、②客観的にみて社会一般の観念からも、当該錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうといえること(客観的重要性)が必要である。
重要事実
賃貸人Bは、実際には四日市市の市道敷地である土地を、自らの私有地であると誤信して賃借人と建物所有を目的とする土地賃借権設定契約を締結した。Bは、当該土地が市道であることを知っていれば契約を結ぶことはなかった。また、第三者たる市の道路敷地について特段の事情なく建物所有目的の賃借権を設定することは、社会通念上、目的達成が極めて困難なものであった。
あてはめ
まず、表意者Bは本件土地が市道であると知れば契約をしなかったといえるため、主観的因果関係が認められる。次に、第三者の所有地(市道)について、予め市の認可を得る等の特別の事情がない限り、建物所有目的の賃借権を設定することは社会通念上困難である。したがって、客観的にみても社会一般の観念からして、市道であることを知っていれば契約を締結しなかったといえる。ゆえに、本件錯誤は法律行為の重要な部分、すなわち「要素」に関する錯誤に該当する。なお、Bに重過失があったとは認められない。
結論
本件賃貸借契約には要素の錯誤があり、その意思表示は無効である。
事件番号: 昭和39(オ)609 / 裁判年月日: 昭和40年6月4日 / 結論: 棄却
民法第九五条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。
実務上の射程
現行民法95条1項1号(基礎事情の錯誤)または同項2号に関連する事案として、目的物の属性や権利帰属の錯誤が「重要」といえるかの判断基準(主観的・客観的基準)を示す際に活用できる。特に他人の土地を自己の土地と誤認して処分・利用しようとした場合、特段の事情がない限りその錯誤は重要性を有することを示唆している。
事件番号: 昭和31(オ)1114 / 裁判年月日: 昭和32年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法108条(自己契約・双方代理)に違反する代理行為の効果は、絶対的に無効ではなく無権代理行為に該当し、本人の追認により有効となり得る。 第1 事案の概要:上告人は、相手方のなした行為が民法108条に抵触するものであると主張し、そのような行為は絶対に無効であると論じて争った。判決文からは具体的な取…
事件番号: 昭和28(オ)1089 / 裁判年月日: 昭和30年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の敷地の範囲は、特別の事情がない限り、建物の土台外郭線や雨落線以内の土地だけでなく、建物の使用収益に必要として付随せしめられた土地や、社会通念上必要不可欠な土地を含む。 第1 事案の概要:昭和20年7月の空襲により焼失した建物Dの所有者Eが、当時、本件係争土地をその所有者Fの許諾の下で建物Dの…