判旨
当事者間に特定の土地(d番地)を贈与する合意がある一方で、契約書に誤って別の地番(e番地)が記載されたにすぎない場合、誤記された地番の土地(e番地)については贈与の意思表示そのものが存在しないため、錯誤(民法95条)の適用の余地はない。
問題の所在(論点)
贈与の合意対象とは異なる地番が契約書に誤記された場合、その誤記された土地について贈与の意思表示が成立したといえるか。また、そこに錯誤の規定を適用する余地があるか。
規範
契約における意思表示の存否は、当事者の真実の合意に基づいて判断される。特定の目的物について合意が成立している一方で、書面上の記載が誤っている場合(誤表示無害の原則)、その誤記された目的物については合意(効果意思)自体が存在しない。したがって、意思表示の成立を前提とする錯誤(民法95条)の問題は生じない。
重要事実
1. 訴外Dと上告人らの先代Eとの間で、d番地の山林を贈与する旨の合意が成立した。2. 右合意に基づき、所有権移転登記を行うために形式的に作成された売買契約書において、地番を誤ってe番地と記載した。3. その後、e番地の山林について贈与の意思表示があったか、あるいは錯誤により無効(現行法上は取消し)となるかが争点となった。
あてはめ
本件において、DとEの間で真に合意された対象はd番地の山林であり、契約書上のe番地という記載は単なる形式的な誤記にすぎない。この事実は、両名間にe番地の山林を贈与する旨の真実の意思表示が存在しなかったことを意味する。意思表示そのものが存在しない以上、表示と内心の不一致を問題とする錯誤の規定を検討する前提を欠いている。よって、錯誤による効力の否定を主張するまでもなく、e番地の土地に関する権利移転は認められない。
結論
e番地の山林について贈与の意思表示は存在せず、民法95条を適用する余地はない。上告人の主張は事実認定により排斥される。
実務上の射程
契約書上の表示が真実の合意と合致しない「誤記」のケースにおいて、意思表示の存否(解釈)と錯誤の限界を示した判例である。答案上では、まず合意の内容を確定し、合意がない場合には錯誤を検討するまでもなく契約が成立していない旨を論じる際に参照できる。
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…
事件番号: 昭和29(オ)490 / 裁判年月日: 昭和31年12月28日 / 結論: 棄却
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得る。