民法第九五条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。
民法第九五条但書の解釈。
民法95条
判旨
表意者に重大な過失があるため錯誤による取消し(旧無効)を主張できない場合には、表意者以外の相手方や第三者もその取消しを主張することはできない。
問題の所在(論点)
錯誤に基づく意思表示において、表意者に重大な過失があり表意者自身が無効(取消し)を主張できない場合に、第三者がその無効を主張することができるか。また、相手方の詐欺が介在する場合に結論は左右されるか。
規範
民法95条(錯誤)の規定は表意者の保護を目的とするものである。したがって、表意者に重大な過失があるために表意者自身が錯誤による効果(旧無効、現行法上の取消し)を主張できない場合には、もはや表意者を保護する必要がない。このとき、表意者以外の相手方または第三者が独自に当該錯誤による効果を主張することは許されない。
重要事実
表意者(国)が行った意思表示について、法律行為の要素に錯誤があった。しかし、当該錯誤について表意者には重大な過失が認められた。これに対し、第三者である上告人は、表意者に重過失があっても第三者は依然として無効(錯誤の効果)を主張できると主張し、あるいは相手方の詐欺行為が介在する場合には重過失があっても無効主張が可能であると主張して、表意者に代位して無効を主張した。
事件番号: 昭和29(オ)588 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約において、目的物が第三者(市)の所有する道路敷地であることを知らずに私有地と誤信して契約を締結した場合、主観的にも客観的にも意思表示の内容の重要な部分に錯誤があるものとして、当該契約は無効となる(旧民法95条)。 第1 事案の概要:賃貸人Bは、実際には四日市市の市道敷地である土地を、自ら…
あてはめ
民法95条但書(当時)の法意によれば、錯誤による無効は表意者の保護のための制度である。表意者に重過失がある場合、法はもはや表意者を保護しない。本件では表意者である国に重過失が認められるため、国自身が無効を主張することはできない。そうである以上、表意者でない第三者である上告人が無効を主張することを認めるべき理由はない。また、相手方に詐欺行為があったとしても、錯誤の規定を適用する以上、重過失による主張制限の理は維持される。したがって、上告人による無効主張は認められない。
結論
表意者に重大な過失がある以上、第三者がその錯誤による無効(取消し)を主張することはできない。
実務上の射程
錯誤の主張権者が原則として表意者に限られるという「表意者保護の原則」を確立した判例である。改正民法下においても、錯誤が「取消し」と整理されたことで、取消権者(120条)の範囲の問題として、第三者からの主張を否定する際の強力な根拠となる。債権者代位権(423条)を行使して錯誤を取り消す場合でも、表意者自身に重過失(95条3項各号に該当しない場合)があれば、代位権者も取消しを主張できないという論法で使用する。
事件番号: 昭和38(オ)1349 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
事件番号: 昭和45(オ)969 / 裁判年月日: 昭和47年9月7日 / 結論: その他
会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解す…
事件番号: 昭和38(オ)802 / 裁判年月日: 昭和40年2月16日 / 結論: 棄却
土地を買い受ける当時、同土地に他人が貸借権を有することを買主が知つていたという事実だけでは、当該買主がその他人の賃借権を否定することをもつて、直ちに権利の濫用であり、信義則に反するとは断定しえない。
事件番号: 昭和29(オ)490 / 裁判年月日: 昭和31年12月28日 / 結論: 棄却
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得る。