判旨
人事訴訟手続法(当時)に基づき地方裁判所の専属管轄とされる訴えは、家事審判法等により家庭裁判所の管轄に属せしめられた事項に当たらない限り、地方裁判所において審理されるべきである。
問題の所在(論点)
人事訴訟法(旧法)上の訴えについて、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄権を有するか、またその判断基準が問題となる。
規範
人事訴訟手続法(旧法)に基づき地方裁判所の管轄に専属すると規定されている事項については、他の法令(家事審判法等)により家庭裁判所の管轄として特段の定めがなされていない限り、地方裁判所の審理権限に属する。
重要事実
被上告人(原告)が本訴を提起したところ、上告人が本件は家庭裁判所において審理されるべきものであると主張して管轄違いを争い、上告した事案である。判決文からは、具体的な訴えの内容や背景事情の詳細は不明である。
あてはめ
本件訴訟は人事訴訟手続法により地方裁判所の専属管轄とされている事項である。これに対し、家事審判法その他の法令を確認しても、本件を家庭裁判所の管轄に属させる旨の特別の規定は認められない。したがって、法定の原則どおり地方裁判所が審理を行うべき事案といえる。
結論
本件は地方裁判所の管轄に属し、家庭裁判所において審理すべきものとはいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、家庭裁判所と地方裁判所の管轄の切り分けについて、原則として法定の管轄規定に従うべきことを示したものである。現行の人事訴訟法下では家庭裁判所が第一審の管轄権を有するが、管轄の有無を判断するにあたって特別法の有無を確認するという論理構成において参考に資する。
事件番号: 昭和32(オ)764 / 裁判年月日: 昭和34年7月3日 / 結論: 棄却
当事者の意思に基く届出を欠いた婚姻については、第三者もその利益があるかぎり無効確認の訴を提起し得べく、右第三者が当該婚姻届出書類を偽造した本人であるからといつてこれを別異に解すべきではない。
事件番号: 昭和30(オ)852 / 裁判年月日: 昭和31年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事実の認定において、一部の証拠の採用に違法がある場合であっても、他の証拠によって当該認定が維持できるのであれば、その違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が事実認定の根拠とした乙第2号証および乙第3号証について、その採用に違法がある旨を主張して上告…