判旨
事実認定の妥当性について、原審が適法に行った認定に経験則違反が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
原審が是認した第一審判決の事実認定に、経験則違反等の適法性を欠く事由が存在するか。
規範
事実認定は原則として下級審の専権に属するが、その過程において経験則違反等の違法が認められる場合には、上告理由となり得る。
重要事実
第一審判決が行い原審が是認した事実認定に対し、上告人が経験則違反を理由に非難し、上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件における原審の判断プロセスを検討するに、第一審が行った事実認定を適法として維持した点について、経験則に反するような不合理な点は認められない。したがって、上告人の主張は事実認定を非難するものにすぎず、採り得ない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡短な棄却判決であり、新たな法理を示すものではないが、実務上、事実認定の不当を争う際には単なる事実誤認の主張に留まらず、経験則違反等の論理的欠陥を具体的に指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和32(オ)431 / 裁判年月日: 昭和34年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判断の要旨が含まれておらず、原審の事実認定および証拠取捨を正当として上告を棄却したにとどまる。 第1 事案の概要:判決文からは不明(原審が認定した具体的な事実関係については記載がない)。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張した原審の経験則違背、審理不尽、理由不備の有無、および…
事件番号: 昭和30(オ)369 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論主義の適用範囲は、権利の発生、変更、消滅という法律効果の判断に直接必要な「主要事実」に限定され、その前提となる間接事実や補助事実には及ばない。 第1 事案の概要:山林の所有権確認訴訟において、被上告人が所有権を承継取得した経緯(前々所有者の所有権取得に関する事実)について、原審が被上告人の主張…
事件番号: 昭和30(オ)515 / 裁判年月日: 昭和31年7月6日 / 結論: 棄却
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