判旨
判決文には具体的な判断の要旨が含まれておらず、原審の事実認定および証拠取捨を正当として上告を棄却したにとどまる。
問題の所在(論点)
上告人が主張した原審の経験則違背、審理不尽、理由不備の有無、および事実認定・証拠取捨判断の適否。
規範
判決文からは不明(本判決は原審の判断を維持する形式的な判断のみを示している)。
重要事実
判決文からは不明(原審が認定した具体的な事実関係については記載がない)。
あてはめ
最高裁判所は、原審の認定した事実関係は挙示された関係証拠資料に照らして十分認められるとし、その判断を相当と認めた。上告人の主張は単なる事実認定の非難に帰着し、適法な上告理由に当たらないと評価した。
結論
本件上告を棄却し、上告人の請求を排斥した原審の判断を維持した。
実務上の射程
本判決文のみでは法的な規範や具体的なあてはめの手法を抽出することはできず、答案上活用できる実質的な射程は有さない。事案の詳細については下級審判決等を参照する必要がある。
事件番号: 昭和31(オ)1011 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の妥当性について、原審が適法に行った認定に経験則違反が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:第一審判決が行い原審が是認した事実認定に対し、上告人が経験則違反を理由に非難し、上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):原審が是認した第一審判決の事実認定に、経…
事件番号: 昭和30(オ)369 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論主義の適用範囲は、権利の発生、変更、消滅という法律効果の判断に直接必要な「主要事実」に限定され、その前提となる間接事実や補助事実には及ばない。 第1 事案の概要:山林の所有権確認訴訟において、被上告人が所有権を承継取得した経緯(前々所有者の所有権取得に関する事実)について、原審が被上告人の主張…
事件番号: 昭和33(オ)633 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の排斥理由を判決文に逐一記載する必要はなく、裁判所の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定に不合理がなければ適法である。 第1 事案の概要:本件土地の売買をめぐり、当事者間の契約が知事の許可を条件とする単純な売買契約であるか、それとも上告人が主張するような譲渡担保であるかが争われた。原審は、提…
事件番号: 昭和30(オ)507 / 裁判年月日: 昭和32年10月31日 / 結論: 破棄差戻
書証の記載およびその体裁から、特段の事情のない限り、その記載どおりの事実を認めるべきである場合に、なんら首肯するに足る理由を示すことなくその書証を排斥するのは、理由不備の違法を免れない。