判旨
債務額と代物弁済の目的物の価格に開きがある場合でも、債権者が債務者の無知や窮迫に乗じて暴利を貪ったという事情がなく、債務者に弁済の目途があったといえる状況下では、当該代物弁済契約は公序良俗に反しない。
問題の所在(論点)
債務額を大幅に上回る価格の不動産を目的とする代物弁済契約および、一定額以上の支払がない限り効力を生じさせる特約が、民法90条の公序良俗に反し無効となるか。
規範
代物弁済契約が公序良俗(民法90条)に反し無効となるかは、単に目的物の価格と債務額の均衡のみならず、契約締結に至る経緯、債務者の困窮等の主観的事態、債権者が不当な利益を得る目的があったか、および債務者の弁済見込み等の諸事情を総合して判断すべきである。
重要事実
上告人と被上告人は、債務の代物弁済として土地建物を譲渡する契約を締結した。当時、当該不動産の価格は約140万円であったのに対し、上告人の債務総額は約63万6832円であった。また、期限までに債務額の10分の8以上の弁済がない限り代物弁済の効力を妨げない旨の特約が付されていたが、上告人は期限までに10万1000円しか支払わなかった。上告人は本契約が暴利行為であり公序良俗に反すると主張した。
あてはめ
まず、目的物の価格(約140万円)は債務額(約64万円)を上回るが、上告人が主張するような「500万円以上」という極端な開きはない。次に、被上告人が上告人の無知や窮迫に乗じて暴利を貪ろうとした形跡は証拠上認められない。さらに、弁論の全趣旨によれば、上告人において約定期限までに弁済し得る目論見があったことが窺える。このような事情下では、約8割の支払を要求する特約や、残債務に基づく代物弁済の実行を認めることは不当とはいえず、公序良俗に反するものとはいえない。
結論
本件代物弁済契約および特約は公序良俗に反せず有効である。したがって、本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和32(オ)322 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭債務の担保としての代物弁済契約において、目的物の価格が債務額を著しく超過する場合であっても、公序良俗違反等の特段の事情がない限り有効であり、家屋明渡し遅延に関する損害賠償額の予定も原則として有効である。 第1 事案の概要:上告人(債務者)は、約20万円の借入金等の債務を担保するため、時価100…
実務上の射程
代物弁済や予約完結権の行使が公序良俗違反(暴利行為)として争われる際の判断枠組みとして活用できる。特に、目的物の価額と債務額に差があるだけでは足りず、相手方の窮迫等に乗じる「利用意思」の欠如や、債務者側の弁済可能性といった主観的・動態的要素が、契約の有効性を基礎付ける重要な考慮要素となることを示している。
事件番号: 昭和33(オ)992 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済の予約に基づく所有権移転が、不動産価格と債務額に大きな差がある場合でも、相手方の窮迫等を利用して過当な利益を図る目的がない限り、直ちに公序良俗に反して無効とはならない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人から37万円を借り受け、利息制限法に基づく引き直し後の元本債務は38万1100円であっ…
事件番号: 昭和30(オ)812 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】極めて安価な売買価格であっても、競売を回避し連帯保証人への累及を防ぐ等の特段の事情がある場合には、当該売買契約の成立を認めることが経験則に反するとはいえない。 第1 事案の概要:上告人は、D相互銀行に対する債務担保のため、本件建物に抵当権を設定していたが、競売開始決定がなされた。上告人は、競売によ…
事件番号: 昭和36(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和38年1月18日 / 結論: 破棄差戻
譲渡担保契約において、期限に債務の弁済がないときは担保物件を債務の代物弁済に供する旨の約定を含む場合、被担保債権額に比し担保物件の価額が著しく高額であつて、債務者の経済的困窮に乗じて右の約定をなしたものとして右約定部分を公序良俗に反し無効と解すべきときでも、必ずしも譲渡担保契約全部が無効となるとは限らない。