判旨
債務額を大幅に上回る時価の物件を対象とする代物弁済予約であっても、締結の経緯や相手方の窮迫・無経験に乗じた事実の有無など、諸般の事情を総合考慮して暴利行為にあたらないと判断される場合には、公序良俗に反せず有効である。
問題の所在(論点)
債務額と代物弁済の目的物の価格に著しい開きがある場合、当該代物弁済予約は公序良俗(民法90条)に反し無効となるか。
規範
契約が公序良俗(民法90条)に反する暴利行為として無効となるかは、給付と反対給付の不均衡のみならず、契約締結の経緯、当事者の窮迫・軽率・無経験に乗じたか否か等の主観的事情、および一切の事実関係を総合的に考慮して判断する。
重要事実
債権者である被上告人は、債務者(訴外D)に対し15万円の債権を有していた。その代物弁済予約として、当時約48万5640円の価格を有する本件土地を取得する契約を締結した。上告人側は、債務額の3倍以上の価値がある土地を取得することは暴利行為であり公序良俗に反すると主張して争った。
あてはめ
本件では、15万円の債務に対し48万余円の土地を充てており、客観的な価格差は存在する。しかし、原審が認定した予約締結の経緯等に照らせば、被上告人が債務者の窮迫や法律的素養の不足に乗じて契約を締結したとは認められない。このような一切の事情を総合すれば、単に価格の開きがあることのみをもって、直ちに暴利行為として公序良俗に反するものとはいえない。
結論
本件契約は公序良俗に反する暴利行為とは認められず、有効である。
実務上の射程
代物弁済予約や譲渡担保において、債務額と目的物価格の不均衡が即座に無効原因とはならないことを示す。答案上は、民法90条の要件検討において「著しい不均衡」という客観的要素に加え、「相手方の窮迫等に乗じる意思」という主観的要素を併せて総合考慮する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)228 / 裁判年月日: 昭和32年2月15日 / 結論: 棄却
元金三五万円、弁済期三〇日後、利息三〇日につき一割、利息を支払えば借主の希望により弁済期を延期するとの約旨の消費貸借契約に付随し、借主が弁済期に元金を支払わないときは、時価三、〇六七、〇〇〇円相当の不動産の所有権を代物弁済として貸主に移転する旨を約したときは、右代物弁済の予約は、特別な事情のないかぎり、貸主が借主の窮迫…
事件番号: 昭和33(オ)992 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済の予約に基づく所有権移転が、不動産価格と債務額に大きな差がある場合でも、相手方の窮迫等を利用して過当な利益を図る目的がない限り、直ちに公序良俗に反して無効とはならない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人から37万円を借り受け、利息制限法に基づく引き直し後の元本債務は38万1100円であっ…
事件番号: 昭和38(オ)1111 / 裁判年月日: 昭和39年5月23日 / 結論: 棄却
債務額一三七万円の約四・五倍にあたる六〇九万五千円余の価額を有する土地および建物を目的とする代物弁済契約であつても、相手方の窮迫、軽卒に乗じ不当な利益を獲得する目的でしたものと認められない以上、右代物弁済契約は、民法第九〇条により無効であるとはいえない。
事件番号: 昭和31(オ)464 / 裁判年月日: 昭和34年9月22日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】債務者が窮迫した事情の下で、債務額の約5倍の価額を有する不動産を代物弁済に供する約定は公序良俗に反し得るが、第三者の支払委託に基づく求償権の担保としての性質も有する場合、その実質的な支払額や求償権の範囲を考慮して慎重に判断すべきである。 第1 事案の概要:債務者(被上告人)は、訴外Dとの間で元金3…
事件番号: 昭和34(オ)989 / 裁判年月日: 昭和36年6月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】債務の残額に比して代物弁済の目的物の価格が著しく高価であり、予約完結権の行使が債務者に対しあまりに過酷な場合には、信義則(民法1条2項)または公序良俗(同90条)に反し無効となる。目的物の価格算定においては、単なる建築費のみならず、敷地賃借権の有無等の付加価値も考慮すべきである。 第1 事案の概要…