判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、行為当時に基本代理権が存在していることが必要であり、事後に代理権を得たとしても、遡って同条を適用・類推適用することはできない。
問題の所在(論点)
行為当時に基本代理権を全く有しない者が代理人と称して行為した場合、後に代理権を得たことや、代理権に類似する仲介行為の存在を理由として民法110条(権限外の表見代理)を適用または類推適用できるか。
規範
民法110条の適用にあたっては、代理人がその権限を越えて行為したことを前提とするため、基本となる何らかの代理権が存在することを要件とする。行為当時に何ら代理権を有しない場合は純然たる無権代理であり、同条を適用・類推適用する余地はない。
重要事実
上告人(買主)は、Dの代理人と称するEから土地建物を買い受けたが、売買契約時においてEはDから何ら代理権を与えられていなかった。Eは以前に別の売買の仲介(実質的な代理関係とは認められないもの)を行ったに過ぎず、本件売買契約後の取引完了前に初めて一定の代理権を授与されたという経緯があった。上告人は、事後の代理権授与や以前の仲介行為を根拠に、民法110条の類推適用を主張して本件売買の有効性を争った。
あてはめ
本件において、Eは売買契約の当時、いかなる事項についてもDを代理する権限を有していなかった。基本代理権を欠く以上、権限を「越える」という問題は理論上生じ得ない。また、事後に代理権を得たとしても、無権代理状態で行われた過去の契約に遡って110条を適用すべき実質的理由は認められない。さらに、単なる売買の「仲介」は代理関係とは認められず、これを基本代理権とみることもできない。
結論
本件売買契約につき民法110条の適用・類推適用は認められない。したがって、上告人がEに代理権があると信じたことに「正当な理由」があるか否かを判断するまでもなく、表見代理の主張は排斥される。
実務上の射程
110条の成立には「行為時」の基本代理権が不可欠であることを示した。答案上、基本代理権の存否を論じる際、事後的な授権や代理権とは評価できない事象(単なる使者や仲介等)を排除するための根拠として活用できる。ただし、使者の場合は別途、110条類推適用の議論がある点には注意を要する。
事件番号: 昭和32(オ)1060 / 裁判年月日: 昭和33年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産物権の得喪変更について争いがある場合、一方の主張と合致する登記が存在するからといって、直ちに実体上の権利関係の存在が推定されるわけではない。 第1 事案の概要:建物の所有権取得を主張する上告人と、それを争う相手方との間で、当該建物の所有権の帰属が問題となった。上告人の主張と合致する所有権取得…
事件番号: 昭和30(オ)962 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、行為当時に基本代理権が存在していることが必要であり、基本代理権を全く有しない者が行った純然たる無権代理行為について同条を適用または類推適用することはできない。 第1 事案の概要:上告人(買主)は、被上告人の代理人と称する訴外Dから本件土地・家屋を買い受けた…
事件番号: 昭和31(オ)1104 / 裁判年月日: 昭和32年11月22日 / 結論: 棄却
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