一、民法一一〇条にいう「正当ノ理由ヲ有セシトキ」とは、無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人において右行為が代理権に基づいてされたと信ずることについて過失がないといえる場合をいう。 二、甲から家屋を賃借した乙が、甲の代理人として右家屋の賃料の取立および受領の権限を有するにすぎない丁の承諾を得て、丙に対しその賃借権を譲渡した場合において、丙が、乙から右承諾を得た旨を聞知し、これによつて、甲の承諾を得たものと信じたとしても、容易に甲または丁より丁には右承諾をする権限がないことを知り得たにもかかわらず、丁の右権限の有無について調査をしなかつた等判示の事情があるときは、丙が、たやすく丁に右承諾の代理権があると信じたことは、その過失に基づくものであつて、甲は、丁のした右承諾について表見代理の責に任ずるものではない。
一、民法一一〇条にいう「正当ノ理由ヲ有セシトキ」の意義 二、民法一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例
民法110条
判旨
民法110条にいう「正当の理由」とは、無権代理行為当時の諸般の事情を客観的に観察して、第三者が代理権ありと信じたことが過失とはいえない(無過失)場合をいう。この諸般の事情には、本人の言動のみならず相手方の調査可能性等も含まれ、容易に真偽を確認できたにもかかわらず怠った場合は正当な理由が否定される。
問題の所在(論点)
民法110条(表見代理)の成立要件である「正当ノ理由」の意義、および代理権の有無を容易に確認できた場合に「正当ノ理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当ノ理由」とは、無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人において右行為が代理権に基づいてされたと信ずるのがもっともだと思われる場合、すなわち、第三者が代理権があると信じたことにつき無過失な場合をいう。この諸般の事情には、本人の言動も含まれるが、相手方が代理権の有無を容易に確認し得たか否かという客観的事情も考慮される。
重要事実
建物の賃貸人代理人として賃料取立・受領の「管理権」のみを有し、賃借権譲渡の承諾権限のないD(訴外)が、代理人と称して賃借人Eから上告人への賃借権譲渡を承諾した。上告人はEから「代理人の承諾を得た」との説明を受けただけで、交通の便が良く容易に本人やDに確認できたにもかかわらず、調査せず漫然とEの説明を信じて入居した。また、入居後Dから「本人の了解を得るまで前賃借人の標札を掲げておくよう」指示された事実もあった。
あてはめ
上告人は、Dが管理権者であると知っていたが、譲渡承諾の権限についてはEからの伝聞に依拠したに過ぎない。上告人と本人・Dとの住所は交通至便であり、直接確認すればDに権限がないことは容易に判明したはずである。このような確認措置を採らずに漫然と第三者の説明を信じたことは、通常人に期待される注意義務を欠くものといえる。また、入居後のDの不自然な指示(標札の維持)を考慮しても、権限があると信じたことに過失がないとはいえない。
結論
上告人がDに代理権があると信じたことにつき「正当な理由」があるとはいえず、民法110条の表見代理は成立しない。
実務上の射程
「正当な理由=無過失」であることを明示した重要判例。答案上では、相手方の調査確認の容易性(物理的距離、人的関係、連絡手段の有無)を具体的事実から拾い、「容易に確認し得たのに漫然と信じた」という論理で過失を基礎付ける際のモデルとなる。本人側の帰責性だけでなく、相手方の注意義務の程度を画する際に用いる。
事件番号: 昭和34(オ)884 / 裁判年月日: 昭和35年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があるだけでなく、本人から何らかの権限(基本代理権)を授与されていることが必要である。また、民法103条に基づき当然に基本代理権が認められることはない。 第1 事案の概要:上告人は、行為者Dに管理権限があるものと信じ…