判旨
相続回復請求権は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から20年の経過により消滅する。
問題の所在(論点)
民法884条後段に規定される「相続開始の時から20年」の期間制限について、相続権侵害の事実を知っているか否かにかかわらず、相続開始という客観的事実のみによって期間が進行し、権利が消滅するか。
規範
相続回復請求権(民法884条後段)は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から20年を経過したときは消滅するものと解すべきである。
重要事実
上告人は、その曾祖父Dの相続関係及びそれを前提とするその後の相続関係を争い、本訴を提起した。これに対し、被告側は相続回復請求権の消滅時効(除斥期間)を主張した。なお、相続開始から20年以上が経過していた事実に争いはない。
あてはめ
本件において、上告人は曾祖父Dの相続関係を争っているが、当該相続が開始された時から既に20年以上が経過している。相続回復請求権の消滅期間は、相続権侵害の事実を知ったかどうかにかかわらず客観的に進行するため、本件相続開始から20年を経過した時点で、上告人はもはや当該相続関係を争うことはできないと解される。
結論
上告人の本訴請求は、相続開始から20年の経過により相続回復請求権が消滅しているため、失当である。
実務上の射程
本判決は、民法884条後段の20年を消滅時効(または除斥期間)として客観的に起算することを確定させたものである。実務上は、侵害者が善意・悪意を問わず、相続開始から20年を経過すれば相続関係を確定させ、法的安定性を図る機能を有する。答案上は、時効の起算点や期間制限の性質を論じる際に、この客観的期間制限を引用する。
事件番号: 昭和37(オ)1258 / 裁判年月日: 昭和39年2月27日 / 結論: 棄却
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
事件番号: 昭和23(オ)1 / 裁判年月日: 昭和23年11月6日 / 結論: 棄却
民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
事件番号: 昭和39(オ)270 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
事件番号: 昭和38(オ)625 / 裁判年月日: 昭和40年5月28日 / 結論: 棄却
相続回復請求権の二〇年の時効は、数次の相続が行なわれた場合でも、当初の被相続人死亡の時より起算して二〇年を経過したときに完成する。