相続回復請求権の二〇年の時効は、数次の相続が行なわれた場合でも、当初の被相続人死亡の時より起算して二〇年を経過したときに完成する。
数次の相続が行なわれたときの相続回復請求権の二〇年の時効の起算点。
民法884年
判旨
相続回復請求権の消滅時効は、数次の相続が行われた場合でも、当初の被相続人の死亡時から起算して20年で完成し、また、表見相続人の僣称の成立には真正相続人の認識を要しない。
問題の所在(論点)
1. 民法884条後段(相続回復請求権)の20年の消滅時効の起算点は、数次の相続が発生した場合にどう解すべきか。2. 表見相続人が相続を僣称したといえるためには、真正相続人側の認識が必要か。
規範
1. 相続回復請求権(民法884条後段)の20年の消滅時効は、真正相続人が死亡して第2次の相続が開始し、さらに数次の相続が行われた場合であっても、当初の被相続人の死亡の時から起算される。2. 遺産相続の僣称(表見相続)の成立には、正当な相続人において僣称されている事実を認識し、または認識できる状態にあることは要しない。
重要事実
被相続人Eの遺産につき、Dが自己を単独相続人であると誤認(早合点)し、これを自己の単独財産として管理支配を継続した。その後、真正相続人の死亡に伴い数次の相続が発生したが、当初の被相続人Eの死亡から20年以上が経過した。上告人は、真正相続人が僣称の事実を認識できる状態でなければ時効は進行しない旨、および数次の相続がある場合の時効起算点について争った。
事件番号: 昭和37(オ)1258 / 裁判年月日: 昭和39年2月27日 / 結論: 棄却
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
あてはめ
1. 本件では、DがEの遺産を自己の単独財産として管理支配し続けており、これは遺産相続を僣称したものと認められる。この僣称の成立にあたり、相手方たる真正相続人がその事実を認識している必要はない。2. 消滅時効の期間については、真正相続人からさらに数次の相続が行われているものの、判例の趣旨に照らせば、その起算点は一貫して当初の被相続人Eの死亡時となる。したがって、Eの死亡時から20年が経過している本件では、時効が完成しているといえる。
結論
相続回復請求権の20年の消滅時効は完成しており、数次の相続があっても当初の被相続人の死亡時を起算点とすべきである。また、真正相続人の認識は僣称の成立要件ではない。
実務上の射程
相続回復請求権の長期時効(除斥期間的性質を持つとされるもの)の起算点が、数次の相続を経ても「最初の相続開始時」に固定されることを示した。また、表見相続人の客観的な占有管理状態を重視し、真正相続人の主観を問わないことで、早期の権利関係確定を優先させる実務上の指針となる。
事件番号: 昭和39(オ)270 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)
事件番号: 昭和40(オ)246 / 裁判年月日: 昭和41年12月20日 / 結論: 棄却
取得時効の成否の判断にあたり、占有開始の起算日についてその弁論が、判示のように口頭弁論調書に記載されている以上、右日時をもつて占有を開始した事は当事者間に争いがない旨判示しても、原判決には違法があるとはいえない。
事件番号: 昭和53(オ)1119 / 裁判年月日: 昭和59年9月20日 / 結論: 棄却
不動産の売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利として処分禁止の仮処分を得た仮処分債権者は、売買が無効であつても、右売買によつて当該不動産の占有を開始し仮処分後にこれを時効により取得したときは、時効の完成したのちに右不動産を仮処分債務者から取得した第三者に対し、右仮処分が取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権…