判旨
行政処分が当然無効とされるためには、その瑕疵が重大であるだけでなく、かつ客観的に明白であることを要する。本件買収処分については、瑕疵が重大であっても明白とは認められないため、当然無効とはならない。
問題の所在(論点)
行政処分が当然に無効であると認められるための要件、特に瑕疵の「重大性」に加えて「明白性」が必要かどうかが問題となる。
規範
行政処分に瑕疵がある場合、それが当然無効と解されるためには、当該瑕疵が重大であるだけでなく、外形上客観的に明白であることを要する。
重要事実
自作農創設特別措置法に基づき、行政庁が本件農地の買収処分を行った。しかし、当該処分には実体法上の瑕疵が存在しており、その無効が争われた。原審は、当該処分には重大な瑕疵があるものの、それが「明白」ではないと判断し、処分の当然無効を否定したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件買収処分において、認定された事実に照らせば、処分の内容となる基礎事実に誤りがあるなど瑕疵が重大であることは認められる。しかし、その瑕疵は外形的に直ちに判別できるような明白なものとはいえない。処分の安定性や信頼保護の観点から、明白性を欠く以上は公定力が維持されるべきである。
結論
本件買収処分は、瑕疵が重大であっても明白とは認められないから、当然無効と解すべきではない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
行政処分の無効事由に関するリーディングケースである。答案上は、取消訴訟の出訴期間経過後に処分の効力を争う場面(無効確認訴訟や争点訴訟)で、「重大かつ明白な瑕疵」という規範を定立する際に引用する。例外的に明白性が不要とされる場合(補充性等)との対比で基本原則として示すべき判例である。
事件番号: 昭和31(オ)902 / 裁判年月日: 昭和33年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が当然に無効とされるためには、当該処分に重大かつ明白な瑕疵があることを要し、本件買収処分については小作地でない土地を小作地と誤認した点に明白な瑕疵が認められるため無効である。 第1 事案の概要:鎌倉市農地委員会は、本来は自作地(または小作地ではない土地)であった本件農地を小作地であると認定…
事件番号: 昭和36(オ)1320 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】行政処分が当然無効となるための「瑕疵の明白性」は、処分の外形上客観的に、誤認が一見して看取できるか否かにより決すべきであり、行政庁の調査怠慢の有無は直接関係しない。 第1 事案の概要:行政庁が、被上告人の自作地である農地を小作地であると誤認し、農地買収処分を行った事案。原審は、本件農地が実際には自…
事件番号: 昭和33(オ)91 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の取消事由にすぎない瑕疵がある場合であっても、その瑕疵が処分を当然無効ならしめるほどの重大かつ明白なものでない限り、当該処分は当然には無効とならない。 第1 事案の概要:上告人は、農地買収処分に以下の無効原因があると主張した。(1)県係員の虚偽指示に基づく買収計画、(2)異議却下時の農地委…
事件番号: 昭和30(オ)385 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 棄却
農地買収計画に対する異議決定および訴願裁決に理由の記載がなくても、右計画に基く農地買収処分は無効ではない。
事件番号: 昭和32(オ)883 / 裁判年月日: 昭和33年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が当然無効とされるためには、その瑕疵が重大かつ明白であることを要する。事実に反する無理な認定により法律上の要件を欠くことが明白な状況下で強行された農地買収処分は、重大かつ明白な瑕疵があり当然無効である。 第1 事案の概要:被上告人はa村に居住し、そこを生活の本拠としていることは村民周知の明…