判旨
農地の贈与について都道府県知事の許可が得られていない場合であっても、当該許可を停止条件とする贈与契約は有効に成立する。
問題の所在(論点)
農地法上の許可を必要とする農地の所有権移転において、知事の許可が得られていない段階での贈与契約の効力、および許可申請手続の履行義務の成否が問題となる。
規範
農地法上の許可を要する農地の権利移転において、当該許可が得られることを停止条件とする契約は、公序良俗に反せず有効である。したがって、許可が未取得であることのみをもって直ちに契約が無効となるわけではなく、許可申請手続の履行義務も否定されない。
重要事実
上告人は、本件農地を贈与する旨の契約を締結したが、都道府県知事の許可が得られていないことを理由に、贈与契約は無効であり、許可申請手続を履行する義務もないと主張した。原審は、知事の不許可処分が確定していない事実を認定し、贈与契約を有効と判断したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件贈与契約は、知事の許可により所有権移転の効力が生ずべき停止条件付の契約であると解される。事実関係によれば、知事の不許可処分は確定しておらず、また許可が絶対に得られないことが明らかであるという事情も認められない。そうであれば、停止条件の成就(許可)に向けて協力すべき債務は存続しており、許可未取得を理由に契約自体を無効と解することはできない。
結論
知事の許可を停止条件とする農地の贈与契約は有効であり、当事者は許可申請手続の履行義務を負う。
実務上の射程
農地法3条等の許可を要する事案において、債権的効力の発生を認める根拠となる。答案上は、物権変動の効力は発生しないが、許可申請手続という「協力義務」が認められることを論証する際に活用できる。また、条件成就が客観的に不能(許可の見込みがない)でない限り、契約の有効性を維持する判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和30(オ)321 / 裁判年月日: 昭和32年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の売買において、都道府県知事の許可を停止条件とする契約を締結することは農地法(旧農地調整法)に反せず、許可が得られた場合には、売主は地目変換の申告や登記手続等の契約上の義務を履行する責任を負う。 第1 事案の概要:買主(被上告人)は、農地を工場敷地として利用するため、売主(上告人)との間で本件…
事件番号: 昭和39(オ)1397 / 裁判年月日: 昭和41年2月24日 / 結論: 棄却
知事の許可なくしてなされた農地の売買契約においても、特段の事情のないかぎり、売主は知事に対し所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、また、もしその許可があつたときは、買主のため所有権移転登記手続をなすべき義務を負担するに至るものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和37(オ)291 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
甲乙間の農地訴有権移転の許可申請書に添付されている農地売買契約書表示の契約年月日において甲乙間に直接売買がなされた事実はなく、真実は、前示年月日以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契約にもとづく権利を乙が譲り受け、甲乙間に当該農地の所有権移転がなされるに至つた場合にあつては、申請書添付書類に右のような真実…
事件番号: 昭和30(オ)995 / 裁判年月日: 昭和33年6月5日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない 二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である
事件番号: 昭和31(オ)1020 / 裁判年月日: 昭和34年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の所有権移転を目的とする売買契約において、知事等の許可が得られることを条件とする契約は有効であり、売主は許可申請に協力すべき義務を負う。 第1 事案の概要:農地の所有権移転を目的として、知事の許可を条件とする売買契約が締結された。その後、売主側が当該契約の有効性や、許可申請への協力義務の有無に…