判旨
農地の売買において、都道府県知事の許可を停止条件とする契約を締結することは農地法(旧農地調整法)に反せず、許可が得られた場合には、売主は地目変換の申告や登記手続等の契約上の義務を履行する責任を負う。
問題の所在(論点)
農地の転用・売買において、知事の許可を停止条件とする契約が農地調整法(現農地法)に抵触し無効となるか、また、許可を前提とした地目変換等の義務が認められるか。
規範
農地法(旧農地調整法)の規制対象となる農地の権利移転であっても、知事の許可が得られることを停止条件として締結された売買契約は直ちに無効とはならず、契約当事者は当該条件が成就した場合には、合意に基づき地目変換や登記手続等の義務を履行すべき拘束力を受ける。
重要事実
買主(被上告人)は、農地を工場敷地として利用するため、売主(上告人)との間で本件土地の売買契約を締結した。その際、小作人からの賃借権譲渡につき知事の許可が得られたときは、売主が地目を宅地に変換する申告および登記手続を行う旨の約定(停止条件付契約)がなされた。その後、知事の許可等の関係について争いが生じ、売主側が契約の有効性や義務の存否を争って上告した。
あてはめ
本件では、当事者間に「知事の許可があったときは地目変換申告および登記手続を行う」という趣旨の合意が存在したことが原審により認定されている。このような停止条件付の契約は、許可を得ることを前提とした脱法的な意図のない適法な取引であり、農地調整法4条(現農地法3条・5条等)の趣旨に反するものではない。したがって、条件が成就した以上、売主は合意された義務(地目変換申告・登記手続)を誠実に履行する義務を負うと解される。
結論
本件停止条件付売買契約は有効であり、売主は合意に基づき地目変換の申告および登記手続を履行する義務を負う。
事件番号: 昭和39(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和41年6月30日 / 結論: その他
現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。
実務上の射程
農地の売買において「許可を停止条件とする特約」が有効であることを示す基本判例である。答案上は、農地法上の許可がない段階での債権的契約の有効性を基礎づける際に活用できる。また、許可申請への協力義務や、許可後の登記義務の根拠として援用可能である。
事件番号: 昭和30(オ)657 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の贈与について都道府県知事の許可が得られていない場合であっても、当該許可を停止条件とする贈与契約は有効に成立する。 第1 事案の概要:上告人は、本件農地を贈与する旨の契約を締結したが、都道府県知事の許可が得られていないことを理由に、贈与契約は無効であり、許可申請手続を履行する義務もないと主張し…
事件番号: 昭和31(オ)1020 / 裁判年月日: 昭和34年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の所有権移転を目的とする売買契約において、知事等の許可が得られることを条件とする契約は有効であり、売主は許可申請に協力すべき義務を負う。 第1 事案の概要:農地の所有権移転を目的として、知事の許可を条件とする売買契約が締結された。その後、売主側が当該契約の有効性や、許可申請への協力義務の有無に…
事件番号: 昭和37(オ)291 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
甲乙間の農地訴有権移転の許可申請書に添付されている農地売買契約書表示の契約年月日において甲乙間に直接売買がなされた事実はなく、真実は、前示年月日以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契約にもとづく権利を乙が譲り受け、甲乙間に当該農地の所有権移転がなされるに至つた場合にあつては、申請書添付書類に右のような真実…
事件番号: 昭和34(オ)642 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法上の許可を停止条件とする農地の売買契約において、地目が畑であり実態が農地であると認められる場合には、その性質に基づき適法な事実認定がなされるべきである。 第1 事案の概要:被上告人らは、上告人から本件土地を北海道知事の許可を停止条件として買い受けた。本件土地の地目は「畑」であり、原審において…