判旨
農地法上の許可を停止条件とする農地の売買契約において、地目が畑であり実態が農地であると認められる場合には、その性質に基づき適法な事実認定がなされるべきである。
問題の所在(論点)
農地法上の許可を停止条件とする農地売買の事実認定において、地目が畑であり農地として認められる場合に、原審の認定に違法があるといえるか。
規範
農地の売買において、知事等の許可を停止条件とする契約は有効に成立し得るが、その対象が農地法上の「農地」に該当するか否かは、地目や現況等の実態に基づいて判断されるべきである。
重要事実
被上告人らは、上告人から本件土地を北海道知事の許可を停止条件として買い受けた。本件土地の地目は「畑」であり、原審において農地であることが認定されている。上告人は、原審の事実認定に違法があるとして上告した。
あてはめ
原審において、本件土地の地目が畑であり農地であることが適法に確定されている。上告人の主張は、民事訴訟法および同規則に定める方式に従って書証が提出された形跡がないにもかかわらず、原審の事実認定を非難するものであり、独自の適法な事実認定を覆すに足りる論拠とはいえない。
結論
本件土地が農地であるとした原審の事実認定に違法はなく、停止条件付売買契約を前提とした原判決は維持されるべきである。
実務上の射程
農地売買における停止条件付契約の有効性を前提としつつ、農地性の判断は事実認定の問題であることを示している。答案上は、農地の権利移転に関する農地法3条等の許可を条件とする契約の有効性を肯定する際の基礎的な事例として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)604 / 裁判年月日: 昭和38年4月2日 / 結論: 棄却
一、自作農創設特別措置法により政府より売渡を受けた農地でも知事の許可または農地委員会の承認があれば、その所有権を他に移転できる。 ニ、昭和二六年一月二五日に締結された農地売買契約につき、所有権移転の時期を昭和三一年一月二四日とし売買代金額も実際と異つた額が許可申請書に記載されていたとしても、原判示のもとでは、右に対する…
事件番号: 昭和30(オ)321 / 裁判年月日: 昭和32年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の売買において、都道府県知事の許可を停止条件とする契約を締結することは農地法(旧農地調整法)に反せず、許可が得られた場合には、売主は地目変換の申告や登記手続等の契約上の義務を履行する責任を負う。 第1 事案の概要:買主(被上告人)は、農地を工場敷地として利用するため、売主(上告人)との間で本件…
事件番号: 昭和38(オ)1272 / 裁判年月日: 昭和39年9月8日 / 結論: 棄却
農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し、知事の許可を条件として農地所有権移転登記手続請求をすることができる。
事件番号: 昭和39(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和41年6月30日 / 結論: その他
現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。
事件番号: 昭和32(オ)742 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】文書上の印影が本人または代理人の印章によるものと認められるときは、民事訴訟法228条4項(旧326条)により、その文書は真正に成立したものと推定される。また、農地の贈与契約は、農地法による知事の許可があった日に確定的に効力を生じる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人の間で農地の贈与契約が締結され…