判旨
表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。
問題の所在(論点)
民法110条の権限外の行為における表見代理の成否、特に「正当の理由」の存否に関する事実認定の妥当性、および証拠排斥の理由説示の要否が問題となった。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、代理権があると信ずべき「正当の理由」が必要である。この「正当の理由」の存否は、個別の具体的な事実関係に基づき、裁判所の自由な心証(事実認定)によって判断されるべき事項である。
重要事実
上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由」があると主張したが、原審は証拠に基づきこの主張を排斥した。また、上告人は後追認の主張も行っていたが、原審の記録上その主張をした形跡は認められなかった。
あてはめ
原判決において、正当の理由の存在を否定する際の措辞に不十分な点は見受けられるものの、挙示された証拠に照らせば当該主張を排斥したものと認められる。また、裁判所は採用しない証拠の一つひとつについて詳細に理由を説示する義務はなく、原審の自由な証拠選択および事実認定の範囲内であるといえる。
結論
上告人の主張する正当の理由および追認の事実は認められず、表見代理は成立しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、民法110条の「正当の理由」は評価の根拠となる事実の有無が決定的に重要であり、上告審でこれを覆すことは事実誤認や理由不備などの著しい違法がない限り困難であることを示唆している。また、主張立証の段階で追認等の予備的・補充的主張を明確に記録に残すことの重要性を再確認させるものである。
事件番号: 昭和30(オ)441 / 裁判年月日: 昭和32年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買の表見代理(民法110条等)において、相手方が本人に直接確認せず、委任状等の提示を求めなかったとしても、諸般の事情により代理権があると信じるにつき正当な理由が認められる場合がある。 第1 事案の概要:上告人(本人)所有の本件土地家屋につき、Dが上告人の代理人と称して被上告人(相手方)との…
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…
事件番号: 昭和32(オ)917 / 裁判年月日: 昭和35年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理権のない者によって行われた土地の譲渡について、裁判所は代理権の欠如を理由に直ちに請求を排斥でき、譲渡の意思表示の有無を判断したり追認の有無を釈明したりする義務はない。 第1 事案の概要:上告人は、訴外Dが被上告人の代理人として本件各土地を上告人に譲渡したと主張した。しかし、Dが管理権や代理権を…
事件番号: 昭和32(オ)473 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当な理由」の存否については、代理人と称する者の署名形式のみならず、周囲の諸客観的事実を総合的に考慮して判断されるべきである。 第1 事案の概要:訴外Dは、本人である上告人を代理して、被上告人との間で本件売買契約を締結した。しかし、当該契約に係る売渡証書(甲一号証)におい…