判旨
表見代理の成立要件である「正当な理由」の存否については、代理人と称する者の署名形式のみならず、周囲の諸客観的事実を総合的に考慮して判断されるべきである。
問題の所在(論点)
民法110条の表見代理において、代理人と称する者が書面上「保証人」として署名している場合であっても、相手方が「代理権がある」と信じたことに「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理権があると信じたことにつき、当時の客観的事情に照らして過失がないことをいう。判断に際しては、契約書等の書面の記載形式といった形式的事実のみならず、代理人と称する者と本人の関係、交渉の経緯、周囲の状況などの諸般の事情を総合考慮して決する。
重要事実
訴外Dは、本人である上告人を代理して、被上告人との間で本件売買契約を締結した。しかし、当該契約に係る売渡証書(甲一号証)において、Dは「代理人」としてではなく単に「保証人」として署名していた。上告人は、Dに代理権が存在せず、かつ署名形式からも代理権を信じるにつき正当な理由がないと主張して、表見代理の成立を争った。
あてはめ
本件では、売渡証書上のDの署名が「保証人」名義であるという形式的事実が存在する。しかし、原審が確定したその他の数々の事実によれば、Dが上告人を代理して契約を締結している実態があったと認められる。書面上の名義は一つの判断材料に過ぎず、証拠によって裏付けられたその他の多数の事実関係を総合すれば、被上告人がDに代理権があると信じたことには正当な理由が認められると解される。
結論
被上告人にはDに代理権があると信ずべき正当な理由があったと認められ、民法110条の表見代理が成立する。
実務上の射程
事件番号: 昭和30(オ)441 / 裁判年月日: 昭和32年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買の表見代理(民法110条等)において、相手方が本人に直接確認せず、委任状等の提示を求めなかったとしても、諸般の事情により代理権があると信じるにつき正当な理由が認められる場合がある。 第1 事案の概要:上告人(本人)所有の本件土地家屋につき、Dが上告人の代理人と称して被上告人(相手方)との…
契約書上の肩書きが「保証人」等であっても、実態として代理人としての振る舞いがあり、相手方がそれを信じるに足りる客観的状況があれば、110条の適用を肯定できる。答案上は、書面の形式面に拘泥せず、問題文に示された周囲の事情をいかに「正当な理由」を基礎付ける評価根拠事実として拾い上げられるかが鍵となる。
事件番号: 昭和30(オ)648 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由…
事件番号: 昭和32(オ)723 / 裁判年月日: 昭和34年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の存否は、代理人の年齢や家族関係、取引相手との距離等の具体的事情を総合考慮して判断される。本件では、80歳の父が子の代理人として振る舞った際、相手方が近隣居住者であっても直ちに過失があるとはいえず、代理権があると信じるに足りる正当な理由が認められた。 第…
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…